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軽傷事故をしてしまいました。運転免許証の点数についてホームページを見た

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小幡妙子 公開 2010-9-6 19:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
軽傷事故をしてしまいました。
運転免許証の点数についてホームページを見たところ治療期間15日未満の軽傷事故だと3点と書いてあったですが治療期間って病院が決めるです
よね?
軽くぶつかったですが相手によると首とか腰が痛いそうで15日超えたら6点になってしまい免許停止になってしまいます。
でも事故の時に警察が軽傷事故で5点と言われました。
免許停止ではないねって言われたんですがどうゆうことでしょうか?
ちなみに初心者で初心者マーク付けてませんでした。
初心者マークのことは一切言われなかったですが大丈夫でしょうか?
内藤真奈美 公開 2010-9-6 19:27:00 | 显示全部楼层
> でも事故の時に警察が軽傷事故で5点と言われました。
> 免許停止ではないねって言われたんですがどうゆうことでしょうか?
その場の警察官の予想よりも、実際の怪我の程度が重かったのでしょう。
昔々、私がクルマをバイクにぶつけたときには、相手方のライダーさんは両足で歩ける状態だったので関係者全員が軽傷だと思っていて、それを前提に調書を取ってもらったのですが、あとで担当の警察官さんから電話が来て、「ライダーさんが骨折していて、30日の診断書を持ってきたので、再度調書を取りたい」とのことで再度事情聴取、そのあと免停になりました。
5点というのは、安全運転義務違反2点+事故による加点3点という意味でしょう。15日を超えたら、既にお調べになったとおり加点が6点ですから、合計8点で30日免停になります。講習を受ければ最大で29日減らして1日だけにすることができますので、運転できないと仕事に支障がある場合は、早めに有休をとるなどして講習を受けましょう。
あと、
> 初心者で初心者マーク付けてませんでした。
ということは、免停の講習とは別に初心者講習が待っています。こちらは何としても受講してください。初心者マーク非表示は単に見落とされただけでしょう。
児岛恭香 公開 2010-9-6 20:31:00 | 显示全部楼层
何処のホームページをご覧になったか分かりませんが、
診断書による治療期間が15日未満の場合で、責任が重い場合3点。
その原因となる、安全運転義務違反などで2点。
合計5点となります。
点数は、事故現場で警察官が判断するものではありません。
医師の診断結果によって決められます。
今回のケースでは、警察官の過去の経験から5点と伝えただけです。
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