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過去にも質問しましたが、少し内容が変わるので、新しく質問します。今、免許

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铃木杏树 公開 2010-8-26 18:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
過去にも質問しましたが、少し内容が変わるので、新しく質問します。
今、免許の有効期限が切れていまして、7月2日までが更新期限でした。
仕事でも車を使う事が無く、尚且つ半年程の出張でしたので、更新せずにいました。
ちなみに免許停止処分の120の通知もきていましたが、過去の回答に、免許が執行した時点から、免許停止の処分が開始されるとのことでしたが、9月に出張から戻るのと、車を買うこともあり、免許の更新に行こうと考えていますが、この場合、違反者講習に行くことは可能ですか?また、例えば60日短縮になれば、そのまま運転していない期間が60日あるので、残りの60日は免除されるのでしょうか?お願いします。
赤坂丽 公開 2010-8-26 20:25:00 | 显示全部楼层
免許を失効させた場合は、更新ではなく新規受験です。
もちろんわかっておられると思いますが、失効手続きを行い新たな免許証の交付を受けるまでに運転をすると無免許運転です。
確かに停止処分に受けるべき状態で免許が失効した場合は、失効日より処分が開始されたとみなされます。
120日間の停止処分のようですが、120日間が経過するまでに失効手続きを行い免許を取得した場合は、残りの日数が保留処分の対象となります。
つまり、60日間が経過した段階で失効手続きを行うと60日間の保留処分を受けることになります。
もちろん停止処分同様に停止処分者講習は受講できますが、60日間の処分に対する中期講習の受講となりますので、短縮できるのは60日間の1/2以下の日数(30日以下)です。
120日間に対する長期講習ではないということです。
三津屋叶子 公開 2010-8-26 19:29:00 | 显示全部楼层
免許の失効中は、免停処分は始まりませんよ。免許の更新をしてから免停になります。
免停処分者講習を受講して最大60日短縮することは可能です。。
違反者講習は意味が違います。
講習手数料2日間で、27,600円
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