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普通自動車の免許の点数について - 今年の8月中旬、初心運転期間であ

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沢田美奈子 公開 2010-8-21 07:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車の免許の点数について
今年の8月中旬、初心運転期間である私は2点減点されてしまいました。
今年の9月で免許取得してから1年になります。
初心運転期間を経ると持ち点が6点になるということですが、取得して1年を迎えた時の私の持ち点はどうなるのでしょうか。
また、この2点はいつ復活するのでしょうか。
永井蓝子 公開 2010-8-21 08:20:00 | 显示全部楼层
「持ち点」というと免停までの点数なのか取消までの点数なのか紛らわしいので、避けたほうがいいかと。
初心運転者期間かどうかに関係なく、前歴なしの人は6点で免停、15点で取消です。
点数も減点式ではなく、加点式です。6点からたとえば無免許運転(普通免許しかないのに大型車を運転したとか)を引くとマイナスの数字になり、おかしな話になります。
で、2点が消えるまでは、昨年9月の普通免許取得前に何か免許(原付とか自動二輪とか)を持っていたかによって変わります。
持っていたのであれば、「無事故無違反2年間→軽微な違反1回→3ヶ月無事故無違反」で点数がゼロに戻る、という規定の対象になる可能性があります。
普通免許が最初の免許なのであれば、「無事故無違反で1年経てば0に戻る」という規定の適用を受けるしかありません。つまり、来年8月ですね。
相沢千春 公開 2010-8-21 17:50:00 | 显示全部楼层
まず、運転免許の点数は、同じ点数を「点数制度」と「初心運転者制度」の両方に使用する事、そして、これらの制度は全く別個のものであることを理解してください。
どちらにも共通するのは他の方も書いていますが、点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、事故や違反があると点数がつけられ、それが累積されると後述する「点数制度による運転免許の取り消しや効力の停止(免停の正しい言い方)」や「初心運転者制度による初心者講習や再試験」の対象になります。
「点数制度」は、所持している免許や車種に関係なく、すべてに適用されます。たとえば普通免許と大型二種免許をお持ちの方が原付の酒酔い運転で捕まった場合、すべての免許を取り消され、最低3年間一切の運転免許を取得することは出来ません。
この点数は、1年間無事故無違反であれば消えます。もし、例えば来年の7月に2点の違反をしますと、今年の8月中旬の違反と合わせて4点となり、再来年の7月まで無事故無違反で過ごさないと消えません。
もう1つの「初心運転者制度」は、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得して1年以内に該当する車種(普通免許なら普通自動車のみで、小型特殊、原付による違反・事故は対象外)累積で3点以上の違反・事故をした場合(1回の違反、事故で3点の場合は初心運転者期間の間に再度違反・事故があった際)、公安委員会から初心者講習の通知が来ます。これを受講すればとりあえず終了ですが、受講しなかったり、再度初心者講習の対象になった場合は(今度は講習ではなく)再試験となります。再試験は該当する免許を取得して1年を経過した頃に運転免許試験場において学科、実技(原付は学科のみ)について行われ、原付以外は90%以上が実技で不合格になります。不合格の場合と再試験を受講しなかった場合は免許を取り消されますが、該当の免許のみで他の免許は残りますし、欠格期間もありませんから免許をすぐ再取得出来ます。
従って、あなたの場合は初心運転者制度の点数としては普通自動車での違反・事故がなく9月になって普通免許取得から1年を経過すれば関係なくなります。
点数制度の違反としては、来年8月中旬に無事故無違反で1年を経過すれば0点に戻ります。
今後は安全運転に努めてください。
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