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取消処分者講習について教えてください(泣)16歳の時に原付免許取得→7

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加藤 公開 2010-9-13 16:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消処分者講習について教えてください(泣)
16歳の時に原付免許取得→7カ月後、無免許幇助で検挙→その2か月後、府中試験場に呼ばれ聴聞会?っていうのに行き、免許取り消し処分に。
その4年後、現在20歳。
ただいま、自動車の免許取得のために教習所に通っています。
過去のことがあるので免許を発行できるかわからないと言われました・・・。
この場合、取消処分講習に行かなきゃダメなんですかね・・・?
取消処分にあったのは初心者講習期間じゃないですか??初心者講習を受けに来いって通知が来た覚えはないんですが・・・
嫌な記憶なんで自分の中で消してるだけなのかもしれないんですけど・・・。仮に講習を受けずに、無視しつづけけたら免許取り消しになるんですよね?自分の場合はそれに当たるのかなぁって思うんですけど(汗)
この初心者講習制度によっての免許取消は取消処分者講習を受けずに済むというのを今日、教習所の学科で受けました。

誰かくわしい方よろしくお願いします!!!!
山崎佑子 公開 2010-9-13 18:14:00 | 显示全部楼层
~本免受験までに取消処分者講習を受講してください。
無免許運転幇助で検挙されておられますので、重大違反唆等で点数制度外処分(取消処分)を受けられています。
初心運転者期間制度に係る取消処分ではありません。
無免許運転の本犯は違反点数19点で取消1年に相当しますので、唆した側も本犯と同等の処分、つまり欠格期間1年の取消処分を受けました。
これは点数制度外の処分といい、点数が1点も付されておらず、累積点数とは関係なく処分そのものが科される形でした。
よって、初心運転者講習の対象にもなっていません。
点数制度外の処分ですが、取消処分を受けたことには変わりませんので、取消後、最初に免許を取得する際には取消処分者講習の受講が必須となります。
仮免許の取得等、教習所を卒業するまでは問題ありませんので、通っている間でも、卒業後でも構いませんので、本免の受験までに取消処分者講習の受講を済ませてください。
取消処分者講習を受講しなければ、本免の受験資格そのものがありません。
松田千奈 公開 2010-9-14 01:58:00 | 显示全部楼层
府中の4階で取消処分者講習を受けて下さい。
本免合格後に免許発行保留になると思うので。
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