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違反と点数について。自動二輪免許取得1年以内で初心運転期間中の者です。 -

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水树沙纪 公開 2010-9-14 12:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反と点数について。

自動二輪免許取得1年以内で初心運転期間中の者です。

近々普通免許を取得しに行こうと思っているのですが一つ気になることがあるので質問させていただきます。
初心運転期間中なので今現在3点持っているわけなのですが、恥ずかしながらスピード違反で2点減点されていて現在1点しかありません。
仮にこの状態で普通免許を取得した場合、点数はどうなるのでしょうか?
1点のままなのでしょうか?
どなたかわかるかた解答お願いします。補足ご指摘ありましたので訂正させていただきます。
現在1点ではなく2点ですね。
铃川智恵子 公開 2010-9-14 13:20:00 | 显示全部楼层
3点というのは、自動二輪で合計3点の違反をすると初心運転者講習を受講しなければならないという、初心運転者期間制度の点数のことです。
これまでに、自動二輪で2点の違反をしたのであれば、残りの初心運転者期間中に自動二輪で1点でも違反をすれば、初心運転者講習を受けなければならなくなります。
原付を運転中の違反であれば、この制度の対象外です。
免許停止処分等がある免許の点数制度というのは、この初心運転者期間制度とはまったく関係がありません。
車種問わず、違反をすると違反点数が個人に対して付けられ、累積されます。
累積、つまり0点から始まって、点数が増えていき、6点以上に達すると違反者講習や免許停止処分に該当することになります。
現在は、前歴0累積2点の状態となり、この累積点数は新たな免許を取得してもそのまま変わりません。
累積0点にするには、最後の違反日の翌日から1年間を無事故無違反で過ごさなければなりません。
~普通自動車免許を取得した場合
①普通自動車免許の初心運転者期間が始まります。
取得から1年以内に、普通自動車を運転中に合計3点の違反をすると、初心運転者講習を受けなければなりません。
普通自動車を運転中の違反のみが対象で、自動二輪や原付での違反は関係ありません。
②現在対象となっている、普通自動二輪免許の初心運転者期間もそのまま継続です。(二輪取得から1年後まで)
現在2点の違反があるので、終了までに1点でも二輪で違反をすると、初心運転者講習に該当します。
対象となるのは、自動二輪を運転中の違反のみで、普通自動車や原付での違反は関係ありません。
③免許の点数制度上の累積点数はそのまま、前歴0累積2点と変わりません。
運転をしていた車種に関係なく、違反をすると個人に対して(免許証に対して)点数が累積され、6点以上に達すると違反者講習や停止処分に該当することになります。
累積0点にするには、速度超過の違反日の翌日から1年間を無事故無違反で過ごさなければなりません。
(1年以内に違反をしてしまうと、その違反日の翌日から無事故無違反期間をまた0から作り直さなければならなくなります。)
※最初の回答にある、「車の免許をとると点数はリセットされ0点に戻ります。」というのは誤りですので、注意してください。
工藤珠琴 公開 2010-9-14 12:52:00 | 显示全部楼层
何を言っているのかよくわかりませんが、要約すると3点もってて、2点減点されて現在1点ということですね?
免許の点数は引き式ではなく累計ポイント式です。
現在3点というのがよくわかりませんが。スピード違反で2点減点されているということは
累計2点です。 初心者講習にいっていなければ、そのまま車の免許をとると点数はリセットされ0点に戻ります。
はじめにポイントを持っているのではなく、ポイントが一定数値をこえると免停、免許取り消しなどの処罰が下ると覚えておいた方がいいでしょう。
ご参考に。
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