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取消処分者講習について質問です。私は平成11年に18歳になったばか

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久保 公開 2010-9-16 00:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消処分者講習について質問です。
私は平成11年に18歳になったばかりのとき原付免許をとりましたが、ほとんど乗ることがなく、
更新もしないまま免許を失効させてしまいました。
そして、平成16年3月に無免許運転および、ひき逃げで罰金刑になり、それ以降は一切車には触れていません。
そして現在にいたり、仕事柄どうしても免許が必要になったんですが取消処分者講習は受けないと免許取得はできないのでしょうか?
后藤理沙 公開 2010-9-16 01:10:00 | 显示全部楼层
~取消処分者講習の受講は不要、現在は問題なく免許を取得できます。
平成16年の違反行為があった際には、すでに免許がない状態でしたので、累積点数に相当する年数が免許を取得できない期間(拒否処分の対象となる期間)として設定されたのみで、取消処分を受けることはありませんでした。
人身事故の点数がはっきりしませんので、正確に何年免許が取れなかったのかは明確にできませんが、この平成16年当時は特定違反行為という規定がなく、累積点数が何点に達した場合でも欠格期間の上限は5年でした。
平成16年3月の違反行為日よりすでに5年が経過していますので、正確な累積点数を計算するまでもなく、免許は問題なく取得できると判断できます。
取消処分者講習の受講が必要になるのは、取消処分や拒否処分を受けた人ですので、処分を受けておられない質問者さんは講習を受講する必要がありません。
また、違反日(=前歴付与日)から3年以上が経過していますので、この前歴は点数制度の対象にはならず、前歴0累積0点のきれいな免許が交付されます。(点数制度の原則は過去3年間のため)
初めて免許を取得する人同様に、ごく普通に免許を取得してください。
小林绫乃 公開 2010-9-16 01:24:00 | 显示全部楼层
講習は受けないと駄目ですね。
2日の講習と料金は\25000~30000位じゃなかったかな?
追加
いまは高くなってるね\33800ーだって
追加
免許持って無いから講習はなしです。
失礼しました。
久留须 公開 2010-9-16 00:13:00 | 显示全部楼层
運転免許を必要としない職業に就くべきじゃないですか?
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