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何回か質問したのですが、14歳でバイク無免許で運転して捕まっ

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松下 公開 2010-9-9 20:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
何回か質問したのですが、14歳でバイク無免許で運転して捕まったら免許取得は出来ますか?
何回もほんとに申し訳ありません。回答していただいた方々の回答は信じております。無免で捕まったら講習などを受けないとだめらしいのですがどうなんでしょうか?14歳で捕まり現在は15歳であとなんか月かしたら免許取得できる年齢になります。
藤沢奈美 公開 2010-9-9 21:14:00 | 显示全部楼层
はい。16歳の誕生日が来れば、免許は問題なく取得できます。
取消処分者講習を受講する必要はありません。
ただし、無免許運転をしたことが影響して免許証は前歴1回での交付になりますので、免許を取得した後に1年間を無事故無違反で過ごしてください。
そうすれば、前歴0と免許はきれいな状態になります。

無免許運転は違反点数が19点となり、免許を所持している人であれば1年間の取消処分に相当する点数です。
何の免許も所持していませんでしたが、この19点というのは免許がなくても個人に対して付きました。
しかし、免許のない人を取消処分にすることはできませんので、その代わりとして違反日から1年以内に免許の試験に合格すると、取消点数を持った状態で合格をしたということで、合格を取り消し、拒否処分という処分を下します。
これが1年間免許が取得できないと言われる真相になります。
違反日から1年間を試験に合格せずに、また違反行為(無免許運転の再犯)をせずに過ごすと、処分を受けたと同等とみなしてもらえ、累積されていた19点が前歴1回累積0点に変わり、免許の取得が可能になります。
質問者さんは14歳で違反があり、違反日から1年が経過した15歳の時点では、すでに処分を受けたと同等とみなされていますので
、免許の取得できる16歳になれば免許は問題なく取得できるということです。
この中に書いたように累積19点が前歴1回に変化することで免許の取得が可能になりますので、免許証は前歴1回での交付となります。
前歴1回というのは、免許停止処分を受ける点数の基準が低くなります。
普通の人が免許を取得するともちろん前歴0で交付され、免許停止処分を受けるのは違反や事故による累積点数が6点(1回で6点の違反の場合等)もしくは7点以上になった時点ですが、前歴1回の人は累積4点以上になると免許停止処分を受けることになります。
この前歴1回は1年間を無事故無違反で過ごすと、前歴0になる仕組みになっていますので、免許を取得すれば違反のない運転をこころがけて1年間を無事故無違反で過ごすようにしてください。
最後に取消処分者講習についてですが、この講習を受講しなければならない人は、取消処分や拒否処分を受けて欠格期間を指定された人です。
質問者さんは免許がなかったので取消処分を受けてはおらず、また拒否処分の対象にはなりましたが、違反日から1年以内に免許の試験に合格をしていませんので、この拒否処分も受けていません。
よって、取消処分者講習は受講することなく免許が取得できるというのが結論です。
普通自動二輪免許を取得するなら、普通に教習所を卒業し運転免許試験場で学科試験に合格すればよく、原付免許であればお住まいの都道府県の取得方法にしたがって学科試験に合格し、原付講習を受講すればOKです。
嶋田 公開 2010-9-9 20:09:00 | 显示全部楼层
欠格期間が、ありますので詳しくは、警察署で相談しましょう。
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