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お詳しい方の回答をお願いします。免許取り消しになりそうです。スピ

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羽崎芳美 公開 2010-9-12 10:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
お詳しい方の回答をお願いします。免許取り消しになりそうです。
スピード違反で免許取り消しになると今朝言われました。
お詳しい方の回答をお願いします。免許取り消しになりそうです。
本日朝ネズミ捕りにてスピード違反で捕まり(一般道60kmオーバー、今回の違反が12点で累積が5点あったため)、おそらく免許取り消しになるであろうとのことでした。
そして家に帰ってネット検索で調べてみたところ、免許停止はおそらく1年になりそうなのですが、営業という仕事柄車に乗れないのは致命傷です。
そこで、違反した自分が悪いのは重々承知なのですが、どうやら意見の聴衆通知が来る(大体今日から1ヶ月前後?)中に免許を返納すれば、正規の手続きではないにせよ実質免許を持てない期間が短縮されるかもしれない、との情報を目にしました。
今の自分の状態はこうです。
・今日違反でトータル免許取り消しになる点数に達した(一発取り消しの点数だった)。
・過去の違反は3年以内に1度累積6点ジャストで違反者講習に出ています(累計はどれも1点ないし2点の違反の積み重ねでした)。
・それから1年の無違反無事故はできず、累積で5点になっています(若干期間と点数は曖昧ですが、これも1点ないし2点の違反の積み重ねでした)。
・免許の有効期限は10月18日までです。
・今日の違反時、理由は「客人が来る時間だったから急いでいた」と話しました。
そこで、お聞きしたい内容は
①もし違反の聴取の通知が来た段階で免許を返納もしくは有効期限の期間を過ぎれば、ひとまず取り消し期間の1年間はなくなるのでしょうか?
②そうである場合、返納または期限切れしてから何ヶ月経ってから免許を取りに行けば最短で免許取得拒否なく、免許は無事取得できるのでしょうか?
③それとも、普通に聴取に行って手続きし、情状酌量を願って取り消し→免停になるのを期待した方がいいのでしょうか?(人道的には当たり前でこれなのですが…60kmオーバーは酌量の余地があるのか不安です)
④もし、①を実行した場合のメリット、デメリットは?
⑤他に何か期間短縮の手段はありますでしょうか?
以上の質問になります。自分勝手な質問で大変申し訳なく思いますが、何とぞ知恵を拝借させてください。
山崎由美 公開 2010-9-12 11:52:00 | 显示全部楼层

点数制度上、取消処分に該当している場合は、免許証を返納することはできません。(申請を行っても返納をさせてもらえません。)
有効期限を過ぎて免許証が失効してしまうと取り消す免許がなくなりますので、取消"処分"を受けることはありませんが、取消に相当する17点が累積されている状態には変わりありませんので、失効日から1年間の間に免許の試験に合格すると拒否処分を受けることになります。
→失効させることで1年間を短縮することはできませんが、他のメリットがあります。(後述)

失効日から1年が経過すると、処分を受けたと同等とみなされて累積17点が前歴1回に変わり、免許の取得(本免の受験)が可能になります。

一般道での60キロの超過ですので、軽減の可能性はほとんどないと思われます。

運転免許証の有効期限が今年の10月18日までで、まだ更新手続きを行っておられないのであれば、失効させたほうがいいです。
取消処分を受けると処分日(免許を返納した日)から欠格期間が1年間、失効させた場合は失効日から1年間が拒否処分の対象ですので、免許を取得できるようになる時期に違いがなくデメリットはありません。
失効させると処分を受ずに済みますので、再取得に際し、取消処分者講習を受講する必要がありません。(これが一番のメリットです。)
意見の聴取通知書が届いても、欠席し、そのまま出頭をせずにいると失効させることができます。
出席してしまうと、当日に取消処分を受けますので、失効は不可能になります。

残念ですがありません。
茉莉 公開 2010-9-12 11:26:00 | 显示全部楼层
返納作戦、今は(過去には出来たけど)無理です
そんなこと考える程度なら反省なんて口先だけのものと捕らえられますよ
①・②・④は無理
③そもそも50Km/hオーバーなんて軽減される理由は見当たりません
1年後に出直してください
営業職との事ですが、ばれてから報告よりも自ら報告した方が良いですよ
なんか質問の勢いだと無免許運転しそうで・・・
その場合、雇用者として下命の疑いで会社も捜査の対象となりますから
榎本 公開 2010-9-12 11:23:00 | 显示全部楼层
結論的には免許取り消し処分の1年欠格である可能性は90%程度あります。
①②以前そんなうわさ話が飛び交ってましたが、実際は免許証の有効期間に行った違反が元の処分となりますので、その処分前に免許証の返納を行ってもすぐの再取得は出来ず、未処分分の期間1年間は交付保留となります。
③意見の聴取に出席されて、運が良ければ180日に減免される可能性は残っていますよ。
今回の取り消しについてはその主となる違反が、常習的でなくて、軽微な違反が加わっての取り消しである事。
減免されるケースに該当はしていますが、60km/h以上の速度超過ですと、厳しい物が有るのも事実です。
もし180日となれば、処分者講習受講後は最大90日までの免停まで短縮される可能性はあります。
④メリットは既に免許が有りませんので、意見の聴取以降の処分を受けられません。
デメリットは免許の取得は欠格期間と同等の期間出来ない。刑事処分は免許証の有無にかかわらず、違反事実に基づき下されます。
⑤方法は他にありません。ただし地域性もあり、減免になりやすい所と、何が何でも減免されにくい所が有るのも事実ですが。
中条理佐 公開 2010-9-12 11:18:00 | 显示全部楼层
55キロ以上は重罪扱いに。確信犯になりますから心証わるし。三年以内の違反も多数ですから嘆願書出しても何ら効果有りません。招待状来たら素直に行き、一年後の再取得に備え備えましょう。
加世 公開 2010-9-12 11:06:00 | 显示全部楼层
①一年間の取消し期間はなくなりません。処分をうけるのが遅れるほど欠格期間が終わるのが遅れると思います。
③17点で取消し確実ですね。一般道60Kmオーバーじゃ情状酌量の余地はないでしょう。
⑤警察などからの感謝状などがあれば免停になる可能性もありますが、なければ取消しを受け入れましょう。
そう都合の良いようになるならみんなやってますよ。
广瀬 公開 2010-9-12 11:00:00 | 显示全部楼层
>免許停止はおそらく1年になりそうなのですが、営業という仕事柄車に乗れないのは致命傷です。
停止ではなく、取消です。 免停の最高は処置により180日です。 自業自得です。
>そこで、違反した自分が悪いのは重々承知なのですが、どうやら意見の聴衆
>通知が来る(大体今日から1ヶ月前後?)中に免許を返納すれば、正規の手
>続きではないにせよ実質免許を持てない期間が短縮されるかもしれない、との情報を目にしました。
そんなことは有りません。そんなことを認めていたら、あなたのような境遇の人々が沢山現れて、世間は黙っていないです。
警察だって、バカじゃありません。
質問に関して
まず、無理ですね。スピード違反の場合は精々「5km/h」以内なら何とか成るらしいが60km/hオーバーとなればメータでは誤差が生じるので70km/h以上だと思います。
可能性が有るとすれば3ですね。請願書を上司にでも書いて貰えば・・・確実では無いですがね。
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