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欠格からの運転免許再取得について質問です。来年の3月で欠格期間

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加藤 公開 2010-9-11 11:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
欠格からの運転免許再取得について質問です。
来年の3月で欠格期間を終えるのですが、前もって本試験合格まで終えてから欠格期間終了を迎え、期間終了と同時に免許を交付してもらうことは可能ですか?
また、可能であれば欠格期間終了の何ヶ月前から本試験を受けれますか?
ご回答よろしくお願い致します。補足仮免許は欠格期間中でも受けれるんですか?
あと高速教習や応急救護などの受講は期間明けでないとダメですか?
木内 公開 2010-9-11 12:46:00 | 显示全部楼层
不可能です。
欠格期間というのは免許を受けることをできない期間ですので、当然、運転免許試験の受験資格もありません。
仮免許は欠格期間中でも取得可能です。

飛び込みですか?
仮免許は欠格期間中でも受験、取得でき、路上練習も可能です。
ただし、仮免許の有効期間は6ヶ月間ですので、早く取得し過ぎてもダメでしょう。
本免の技能試験は不合格になると、次の受験までに間隔が空きますので、仮免許の有効期間を長めに残しておく必要があります。
また、取消処分者講習も欠格期間中に受講を済ませておくことが可能です。
高速教習や応急救護というのは、取得時講習のことですね。
取得時講習は本免に合格しなければ受講することはできません。
なお、取得時講習と同等の効果がある特定教習というものがあります。
この特定教習を仮免許取得後、本免学科試験受験前に受講し終了証を提出して免許の試験に合格することで、取得時講習が免除になります。
ただ、講習を受講できる教習所は限られています。
参考までに。
http://www.tama-course.com/tokutei.htm
http://www.futamatagawa-ds.co.jp/todokede.shtml
小泉飞香 公開 2010-9-11 12:59:00 | 显示全部楼层
免許受ける前に、取り消し者講習(2日、35000円弱)を受けて、証明書もらっわなければ、試験受けれませんよ。また本免合格でも、取得時講習受けてなければ、免許交付してもらえませんよ。
小野芙由子 公開 2010-9-11 12:34:00 | 显示全部楼层
欠格期間があるってことは、以前に免取りになったんだ?
それなら、もう免許を取ろうなんて思わないで欲しいですな(→o←)ゞ
友丘千恵 公開 2010-9-11 11:19:00 | 显示全部楼层
受けれないですよ。
取り消しは処分ですから受験自体を拒否されると思います。欠格期間が空けないと仮免許が取れません。
京野 公開 2010-9-11 11:17:00 | 显示全部楼层
普通車・中型車・大型車については、欠格期間明けにすぐ取れるのは仮免許だと思います。
二輪や大特ならその日に卒業検定を受けて、そのまま試験場の午後の受付へ、ということもできます。
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