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17歳の時に無免許で原付免許取り消しになり一年間欠格期間を受け、その後免許

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浅川千裕 公開 2010-9-4 00:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
17歳の時に無免許で原付免許取り消しになり一年間欠格期間を受け、その後免許を持つこと無く21歳の時に、共同危険行為で執行猶予と3年間の欠格期間を受け、その後23歳の時に無免許で罰金刑に処されました。
今年27歳になります。最後の事件が今年の10月でちょうど3年経ちます。その場合、今年免許取得できるでしょうか?免許センターに行って問い合わせたいのですが仕事の都合で平日行く事が出来ないので、詳しい方が居ましたら教えて頂けないでしょうか?
田岛都 公開 2010-9-4 06:39:00 | 显示全部楼层
できると思います。出向くのが難しければ、電話で訊いてみるという手もあります。
あとは、取消処分者講習です。平日に2日続けて休めるかどうか…
ただし、別件の質問で、まったくの無免許ならは検挙されても「取消処分者」には該当しないので取消処分者講習は必要ない、とのご指摘がありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1446372734
免許センターから「受けてください」との回答が返ってきた時点で検討すればいいでしょう。その場合、私なら9/21-22に有給を取って9/18-23の連休にするかな。
铃木史华 公開 2010-9-4 09:11:00 | 显示全部楼层
電話で問い合わせてみては?つ~か免許いるの?やめときなよ。
高井里好 公開 2010-9-4 06:05:00 | 显示全部楼层
やめとけ 危険だ。。。。。
山本麻里安 公開 2010-9-4 00:53:00 | 显示全部楼层
免許を取らない方が、世の中のためです。
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