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普通免許について質問です。約6年前に飲酒で免取になってしまい、この

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田村未来 公開 2010-9-11 05:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許について質問です。
約6年前に飲酒で免取になってしまい、この間取り消し講習を受けて近いうちに免許を取れる予定です。

この場合前歴や点数はどうなるのでしょう?
もし違反をしてしまったら何点ぐらいで免停や免取になってしまうのでしょう?
一年間はおとなしくしておいた方がいいみたいなんですけどどうなんでしょう?

詳しいから教えて下さい。補足うわさでは取り消し処分受けてから三年以上期間が空くと前歴はつかないみたいなんですが本当でしょうか?
和久井映见 公開 2010-9-11 11:10:00 | 显示全部楼层
~「補足」にある通りです。
前歴とは過去3年間における行政処分歴です。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分点数がまとめて前歴1回となりますが、この前歴は取消処分日にさかのぼって付くことになります。
点数制度というのは過去3年間の累積が原則ですので、前歴も付与日(=取消処分日)から3年が経過すると累積範囲から外れます。
よって、取消処分日から3年が経過した現在では、免許を取得すると前歴0累積0点のきれいな免許の交付となります。
行政処分を受けることになる基準点数は、前歴0の基準通りです。
累積6点以上→停止処分(違反者講習に該当する場合を除く)、累積15点以上→取消処分
取消処分を受けた場合、欠格期間に引き続く5年間は特定期間となり、この期間中に再度取消処分を受けると2年を加重した処分になります。
越智静香 公開 2010-9-11 06:53:00 | 显示全部楼层
取り消し後再取得者は
前歴1からのスタートです
ですので4点累積で免停
他の方が書かれている通り
「1年間は乗らない」が良いと思いますよ
中沢裕子 公開 2010-9-11 05:53:00 | 显示全部楼层
新規に免許をとった人と同じ扱いです。
一年間は軽微な違反で免停や取り消しになります。
一番安全なのは、免許とって一年間は『運転しない』
6年我慢できたんだから後一年間我慢できるでしょ。
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