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バイク無免許の人の後ろに乗っていて運転手だけ捕まりました。僕は後

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太田留里 公開 2010-9-7 06:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
バイク無免許の人の後ろに乗っていて運転手だけ
捕まりました。僕は後ろに乗っていたのですが
どうゆう処分が下されますか?
麻生奈未 公開 2010-9-7 11:55:00 | 显示全部楼层
運転者が無免許であることを知らなかった場合は、
罪には問われません。
*警察からはかなりしつこく&厳しく詰問されてしまうと思いますが・・
逆に質問者様が、運転者が無免許である事を知っていた、
もしくはそれ相当と判断された場合であれば、
相当厳しい処分が下されます。
具体的な罪名は「無免許運転唆し(幇助)」となり、
これは「違反」ではなく、「純粋な犯罪」として扱われます。
要は盗みや傷害事件をした人と同じ扱いです。
なので、他犯罪者同様、
検察庁→略式裁判(未成年であれば家裁)扱いとなります。
処分に関してですが、行政処分と刑事処分の2つがあります。
1)行政処分
無免許運転をした本人と同じ処分です。
もし免許があれば免許は全て取り消し&
免許再取得ができない欠格期間が1年間設定されます。
もし質問者様が免許がなくても、
免許取得可能年齢であればこの欠格期間は設定されます。
2)刑事処分
違反者ではなく、犯罪者として検察庁送りになります。
未成年の場合は家庭裁判所扱いとなり、
初犯であれば保護観察処分となるケースがほとんどだと思います。
ただし、未成年であってもそれなりの年齢だったり、社会人である場合は
罰金刑になる事も多いです。
その場合は20~30万円程度の罰金となります。
成年の場合ですが、こちらも初犯であれば略式扱いとなり、
同じく20~30万円の罰金刑となると思います。
ちなみに罰金は全て判決決定日当日の一括現金払いのみで、
分割や後日支払いは認めてくれません。
(払えない場合は労役所行き)
いずれにしても、裁判で罪が確定しますので、
「前科1犯」となります。
今後就職や採用試験時に
提出する履歴書や経歴書などの「賞罰等」という欄に、
過去受けた罰として記載をしなければならない事項となり、
これを記載せずに黙っていると、私文書偽造罪となります。
以上が最悪のケースです。
仮に運転者が無免許であることを知っていても、
過去に犯罪歴や非行歴がなければ、
「不起訴処分」として刑事処分を免れる可能性もあります。
みっちり反省している姿勢をみせること、
必要であれば法律の専門家(弁護士)などへの
相談が有効かもしれません。
橘叶月 公開 2010-9-7 07:09:00 | 显示全部楼层
運転手が無免許であることを知りながら、バイクを提供したり、バイクの運転を依頼したりしたなら、無免許運転の幇助違反として無免許運転と同様の処分となる可能性があります。逆に運転手が無免許と知らずバイクに同乗していただけなら罪にならないはずです。
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