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原付の免許が失効しました。やむを得ない事情であれば更新手続きができるそう

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1253183312 公開 2024-8-21 10:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の免許が失効しました。
やむを得ない事情であれば更新手続きができるそうなのですが、そうでは無い場合は更新手続きはできませんよね。
この場合、新たに免許を取りに行かなければ行けないと思うのですが、教習所に、普通に入校できるのでしょうか。
sdf111488348 公開 2024-8-21 12:27:00 | 显示全部楼层
運転免許証の有効期限はいつまででしたか?
運転免許証の有効期限から6ヶ月以内(例、2024年6月5日まで有効なら、2024年12月5日まで)であれば、運転免許試験場(運転免許センター)で失効手続きを行うことにより、試験免除で免許を再取得することができます。
なお、更新期間中に入院をしていたとか、海外に居たとか、やむを得ない理由があれば、失効後6ヶ月を超えても失効手続きができる場合がありますが、休みがなかった、はがきが来なかったなどはやむを得ない理由とはなりません。
有効期限から6ヶ月を過ぎれば、学科試験に合格し、原付講習を受講して免許を取得する必要があります。
この場合、免許を持たない人と全く同じ状態ですから、最初に原付免許を取得したときと同じように、免許を取得すればよいです。
失効したことで何かしら手続きが必要になることはありません。
go51223386974 公開 2024-8-23 07:28:00 | 显示全部楼层
回答者さんの皆様の回答通りですが、回答とその質問に「原付を教習所で所得」とありますが、教習所で原付の所得は不可能です。
住所地の運転免許試験場での学科(筆記)試験のみです。
但し、現在実技講習があります。
実技講習を行っている教習所で受けたか、運転免許試験場の事を教習所と間違えていませんか?
更に、正しい解答を得るには、ここではなく警察などのHPで確認された方が確実です。
ここでの回答が正しいか?、手続きはどうすれば良いかなど、2重・3重の手間を省けますよ。
ybb108875798 公開 2024-8-22 10:31:00 | 显示全部楼层
免許試験場で原付きを取って、次に小型特殊を取りフルビッターを目指しましょう。
1148577117 公開 2024-8-21 11:20:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由がなくても、失効から半年以内であれば、失効手続きによる再取得ができます。(失効させてしまっているので、更新という形にはならない)
chi111089433 公開 2024-8-21 10:43:00 | 显示全部楼层
そもそも原付免許は学科試験だけなので教習所に入校しません。試験を受けて原付講習も受けてください。
mou111273761 公開 2024-8-21 10:42:00 | 显示全部楼层
更新という言葉にこだわらず復活という意味なら、失効後半年以内なら特別な理由なく可能。
「~~県警 うっかり失効」
で検索。
東京都は警視庁。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html
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