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運転免許の更新で講習は受けました。そして運転免許書の引き換え期間が2日

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125435897 公開 2024-8-26 06:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新で講習は受けました。
そして運転免許書の引き換え期間が2日前までで
忘れていてまだ引き取りに行っていません。
その状態で運転して捕まったら免許不携帯違反でしょうか?
それとも無免許運転でしょうか?
1017470957 公開 2024-8-26 07:47:00 | 显示全部楼层
更新手続き自体(適性検査)が済んでいるなら、更新自体は成立しているので、無免許運転には問われず、不携帯で済みます。
1150111772 公開 2024-8-26 11:58:00 | 显示全部楼层
更新の手続きが全て済んでいるなら
免許証不携帯になります。
余談ですが質問者さんの都道府県運転免許センターでは
免許証の交付は講習は当日でも免許証の交付自体は後日
交付なのですか?非常に珍しい制度ですね・・
普通は後日講習&交付か即日講習&交付ですが・・
add119736689 公開 2024-8-26 09:16:00 | 显示全部楼层
免許証に延長期間が記載されているはずです。
その日まではそのまま有効だと思います。
その日が過ぎていると失効扱いになると思うので、無免許運転になると思います。
公共交通機関を利用するほうがいいでしょう。
引き取りに行く前に、電話して確認する方が良いです。
警察署で良いのか?運転免許センターなどにいく必要があるのか?…
add119736689 公開 2024-8-26 09:16:57 | 显示全部楼层
運転免許の更新講習を受けた後、免許証の引き換え期間を過ぎてしまった場合、運転免許証を更新していない状態で運転すると、無免許運転とみなされる可能性があります。免許不携帯違反ではなく、より重い違反である無免許運転に該当するリスクがあります。速やかに最寄りの運転免許センターに連絡し、対応を確認することをお勧めします。
add119736689 公開 2024-8-26 09:17:42 | 显示全部楼层
運転免許の更新手続きを済ませた後、新しい免許書の引き換え期間を過ぎて運転した場合は、免許不携帯違反となります。
・免許不携帯違反は、有効な運転免許を所持していながら、それを携帯していない状態で運転することです。
・一方、無免許運転は、運転免許自体を所持していない状態で運転することを指します。
つまり、あなたの場合は新しい免許書の引き換え期間を過ぎただけで、更新手続き自体は済んでいるため、免許不携帯違反にあたります。無免許運転ではありません。
ただし、免許不携帯違反でも、運転者に対して罰金刑や免許停止処分などの制裁が科される可能性がありますので、新しい免許書は早めに引き換えることをおすすめします。
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