mrc1149303537 公開 2012-3-27 19:04:00

人身事故(同乗者)をおこしてしまい、一週間の治療期間の診断書がでました。(骨折

人身事故(同乗者)をおこしてしまい、一週間の治療期間の診断書がでました。(骨折や流血はありません)打撲の場合、免許の点数や、行政処分はどの程度になりますか?

1051873054 公開 2012-3-27 19:57:00

人身事故の点数は、安全運転義務違反の2点と被害者の治療期間の合計で決まります。治療期間が1週間ならば15日未満の3点に相当しますので、合計で5点になります。
前歴なしの累積5点は行政処分にはなりません。行政処分の免停は累積6点以上となりますので、事故の日から1年以内に別の違反をして加点されれば免停となります。逆に、事故の日から無事故・無違反で過ごせられれば前歴なしの0点のきれいな状態になります。

1051677961 公開 2012-3-27 19:10:00

2〜3点の加点のみで罰金は無しだと思います。
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