普通車の初心者講習についてなのですが、原付での減点が四点、普通車
普通車の初心者講習についてなのですが、原付での減点が四点、普通車での減点が二点で、この場合初心者講習を受けなければならないのでしょうか。もともと原付の免許しかもっておらず、三年前から細かい減点が積み重なって四点減点されていました。今年の四月に普通車の免許を取得して、八月に違反をしてしまい二点減点されてしまいました。この場合初心者講習を受けなければならないのでしょうか?確かに累積減点は六点なのですが、普通車での減点は二点だけなもので戸惑っております。 初心者講習の対象では有りませんが、違反者講習か短期免停に該当します
違反者講習と免停、どちらを選ぶのも貴方の自由です 普通車の違反のみで計算まではあってるけど、
2回以上&合計3点以上または1回で4点以上で初心者講習。
既に2点の違反をしてるので、普通車であと1点です。
3年前の違反の途中で1年以上無違反の期間があれば、
それ以前は累積されません。
1年以上無違反の期間がなくちょうど6点になったときは違反者講習になります。
免停処分後は点数が0にもどりますが前歴というのがつき、
前歴があると前歴なし状態の人より少ない点数で、重い免停になります。
取り消しに至る点数も少なくなります。
が、違反者講習を受ければ、点数は0に戻り(違反の履歴が消えるわけではありません。)
前歴もつかないというとってもお得な講習です。
違反者講習は任意なので、受けなくてもいいですが、
受けないと6点ですので免停30日になります。
免停だと処分後前歴1になります。
条件により違反者講習にならず6点になった、
7点or8点になった、
累積でなく一発で6点になった、
等で免停30日になった場合
短縮講習で最大29日短縮可能ですが、
違反者講習を蹴っての免停30日は短縮講習を受ける権利はなく、
30日間運転不可となります。 何故、違反点数を「減点」と思いこんでいる方々が多いのでしょうか?違反点数は加点方式で、累積されていくものなんですよ。
現場の警察官でさえ「減点」という人もいますから、仕方ないのかな。
さて、まずは「初心運転者講習」ですが、これは普通車での違反のみが対象です。普通車でもう一度2点以上の違反をしたら、若しくは1点の違反を二度したら、「初心運転者講習」の該当者になります。
最初(原付で)の違反から、3年以上は経過してますか?3年以上経過していれば、その分の点数は消滅しています。もしそうであれば、30日の免許停止は免れます。
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