hor1145870254 公開 2012-10-9 12:27:00

例えば、運転免許の取り消しの場合、「許認可の取り消し」になるので

例えば、運転免許の取り消しの場合、「許認可の取り消し」になるので行政手続法により聴聞をするんでしょうか?

be_1212861819 公開 2012-10-9 12:33:00

取り消しの内容しだいでは減刑もありえます。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

1058371 公開 2012-10-9 23:51:00

聴聞はあります。
免許の更新時でさえ、不服の場合は60日以内に…と書類の隅に小さい字で書いてあります。

yok1215394761 公開 2012-10-9 13:13:00

免許は事業許認可では有りません。運転免許の取り消しは行政処分による罰則です。つまり「犯罪を行ったので刑罰を与えるが、弁明する場を与えるから文句が有ったら申し立ててみろ」と言う事です。
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