例えば、運転免許の取り消しの場合、「許認可の取り消し」になるので
例えば、運転免許の取り消しの場合、「許認可の取り消し」になるので行政手続法により聴聞をするんでしょうか? 取り消しの内容しだいでは減刑もありえます。http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 聴聞はあります。
免許の更新時でさえ、不服の場合は60日以内に…と書類の隅に小さい字で書いてあります。 免許は事業許認可では有りません。運転免許の取り消しは行政処分による罰則です。つまり「犯罪を行ったので刑罰を与えるが、弁明する場を与えるから文句が有ったら申し立ててみろ」と言う事です。
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