運転免許証の更新拒否からの再取得 - 過去に速度超過で3回違反し、累積点数18
運転免許証の更新拒否からの再取得過去に速度超過で3回違反し、累積点数18の状態です。
仕事も多忙で、自宅に全く戻っていなかったため、一度も行政処分を受けずに累積点数が18点となってしまいました。
昨年(2011年)11月末が有効期限だったため、郵便物の確認をしたところ、取消1年に該当との事で…。
悩んだ末、2011年12月1日に母に運転してもらい、免許センターに行きました。
免許自体は千葉で取得したのですが、祖母の介護の関係で実家に住民票を移動したため、東京都内の鮫洲に行きましたが、その場では免許取消1年ではなく、失効していたので更新拒否という扱いになると言われました。
担当者の話しによると、1年間は免許取消と同様に欠格期間になると聞きましたが、取消者講習は受ける必要がないとの話しでした。
自営業で、仕事でも運転が必須のため、現在は従業員に運転手をやってもらい、仕事の量を減らしてなんとかやっていますが、できるだけ早く免許の再取得をしたいです。
教習所に通わず免許センターで取得する、一発試験で取得を考えております。
お教え頂きたいのは…
・どこのホームページ等を見ても、取消者の再取得方法しか載ってないため、更新拒否の場合の再取得の流れを教えて頂きたいです。
・仮免許の取得は、いつから可能なのか教えて頂きたいです。
・最短で取得した場合、何日程度で取得可能か教えて頂きたいです。
・まずないとは思いますが、1回で取得できた場合の費用もできればお教え頂きたいです。
・その他、アドバイス等ありましたらお願いします。(十分反省していますので、今後は安全運転を心がけます。この類のアドバイスはご遠慮願います)
以上、よろしくお願いします。 欠格期間1年の取消処分に該当した状態で免許が失効した場合は、失効日より取消1年に相当する処分が始まったとされ、違反行為なく1年を過ごすことで処分を受けたのと同等とみなされ、前歴0回累積18点が前歴1回累積0点に変化して免許を取得できるようになります。
免許センターに行った際には失効手続きを行わせて免許所持者に戻して即処分をすることも可能だったのですが、処分を受けずに済むように便宜を図ってもらえたとお考えください。
そのために、取消処分者講習を受講することなく免許の再取得が可能です。
失効日より1年が経過するまでは、仮免許を除く運転免許試験を絶対に受験しないように注意してください。
この期間中は免許の点数が前歴0回累積18点という状態が継続していますので、合格即取消=拒否処分となり、残っている期間が欠格期間に指定され、取消処分者講習の受講も必要になってしまいます。
>どこのホームページ等を見ても、取消者の再取得方法しか載ってないため、更新拒否の場合の再取得の流れを教えて頂きたいです。
質問者さんの場合には欠格期間ではないのですが、失効日から1年が経過すると、欠格期間を満了した場合と同じとお考えください。
取消者の再取得から取消処分者講習の受講を除いたものとお考えになれば大丈夫です。
>仮免許の取得は、いつから可能なのか教えて頂きたいです。
仮免許は失効日から1年が経過するまで待つ必要はなく、いつでも取得できます。
>最短で取得した場合、何日程度で取得可能か教えて頂きたいです。
数ヶ月単位でかかるとお考えください。
仮免学科、技能試験の合格→5日間以上の路上練習→本免学科、技能試験の合格→取得時講習の受講→免許交付という流れになり、すべて1回で合格できれば1ヶ月未満で済むのですが、まずあり得ない話ですし、取得時講習は合格後に予約、受講という形になるので、数ヶ月が必要になってしまいます。
なお、本免受験前に特定届出自動車教習所で取得時講習と同等内容の特定教習を受講しておけば、即日免許交付も可能ですが、合格できずに教習所への入所へ転向した場合には受講が無駄になってしまいます。
>まずないとは思いますが、1回で取得できた場合の費用もできればお教え頂きたいです。
~仮免許試験
1回につき4,550円(受験手数料3,000円、試験車使用料1,550円)、仮免許証交付料1,100円
~本免許試験
1回につき3,050円(受験手数料2,200円、試験車使用料850円)
~取得時講習
13,550円(普通車講習9,800円、応急救護講習 3,750円)
~免許証交付手数料
2,050円
>その他、アドバイス等
仮免許は現在でも取得可能ですから、取得をされればいいと思いますが、先に書いたように失効から1年が経過するまでというのは、前歴0回累積18点の状態が継続しています。
仮免許での運転練習は法律上は問題ないのですが、この累積18点の状態で事故を起こしたり、取締りを受けたりすると点数が合算されて免許が取得できない期間の延長につながってしまいます。
失効日から1年が経過するまでは本免の受験はだめですし、路上練習は5日間のことですから、1年が経過後に練習を開始されることをお勧めします。
早くと安くは絶対に両立しませんから、費用優先で時間がかかってもいいのであれば飛込みでの取得を目指されればいいですし、少しでも早くということなら、教習所での取得をお勧めします。
現在は閑散期ですから、失効から1年が経過する少し前にスピードコース等の優先的に技能教習が受けることができるコースで入所をし、失効1年経過後に第2段階が始まるようにスケジュールを組んでもらえばリスクもありませんし、12月中旬に免許証を手にするということも可能ですよ。
免許を早く取得することで、教習にかかった費用を仕事のほうで取り返したほうが賢いのではないでしょうか? ややこしいですね。ポイントとしては、あなたはまだ行政処分を受けていない状態で、なおかつ免許を更新していないため失効している状態です。
通常であれば、更新拒否というか失効状態ですから、免許は正面突破で取れるんだけど、行政処分が宙ぶらりんですから、ひょっとしたら免許取った直後に公安から呼び出し喰らってまた失効ってことになるやもしれませんよ。この実例は過去の知恵袋でもありました。
私なら警察署でもう一度詳しく聞くかな? あるいは仮免許の受験の時点であーだこーだー言われると思うので、その時に従って見るのも良いでしょう。単純に免許を失効し、再度免許を取るのであれば最短12日ほどで取得できます。1回で取得できた場合は、仮免許・本免許の試験で約2万円、講習会受講でで4~5万円ほどです。
だけど狭き門です。私の友人の職場の同僚が飲酒運転で失効し、再度受験してましたが仮免許は一発で通ったけど、本試験で8回目で合格してます。30万キロ程走ってるベテランなんですけどね。
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