欠格期間1年の取消処分に該当した状態で免許が失効した場合は、失効日より取消1年に相当する処分が始まったとされ、違反行為なく1年を過ごすことで処分を受けたのと同等とみなされ、前歴0回累積18点が前歴1回累積0点に変化して免許を取得できるようになります。
免許センターに行った際には失効手続きを行わせて免許所持者に戻して即処分をすることも可能だったのですが、処分を受けずに済むように便宜を図ってもらえたとお考えください。
そのために、取消処分者講習を受講することなく免許の再取得が可能です。
失効日より1年が経過するまでは、仮免許を除く運転免許試験を絶対に受験しないように注意してください。
この期間中は免許の点数が前歴0回累積18点という状態が継続していますので、合格即取消=拒否処分となり、残っている期間が欠格期間に指定され、取消処分者講習の受講も必要になってしまいます。
>どこのホームページ等を見ても、取消者の再取得方法しか載ってないため、更新拒否の場合の再取得の流れを教えて頂きたいです。
質問者さんの場合には欠格期間ではないのですが、失効日から1年が経過すると、欠格期間を満了した場合と同じとお考えください。
取消者の再取得から取消処分者講習の受講を除いたものとお考えになれば大丈夫です。
>仮免許の取得は、いつから可能なのか教えて頂きたいです。
仮免許は失効日から1年が経過するまで待つ必要はなく、いつでも取得できます。
>最短で取得した場合、何日程度で取得可能か教えて頂きたいです。
数ヶ月単位でかかるとお考えください。
仮免学科、技能試験の合格→5日間以上の路上練習→本免学科、技能試験の合格→取得時講習の受講→免許交付という流れになり、すべて1回で合格できれば1ヶ月未満で済むのですが、まずあり得ない話ですし、取得時講習は合格後に予約、受講という形になるので、数ヶ月が必要になってしまいます。
なお、本免受験前に特定届出自動車教習所で取得時講習と同等内容の特定教習を受講しておけば、即日免許交付も可能ですが、合格できずに教習所への入所へ転向した場合には受講が無駄になってしまいます。
>まずないとは思いますが、1回で取得できた場合の費用もできればお教え頂きたいです。
~仮免許試験
1回につき4,550円(受験手数料3,000円、試験車使用料1,550円)、仮免許証交付料1,100円
~本免許試験
1回につき3,050円(受験手数料2,200円、試験車使用料850円)
~取得時講習
13,550円(普通車講習9,800円、応急救護講習 3,750円)
~免許証交付手数料
2,050円
>その他、アドバイス等
仮免許は現在でも取得可能ですから、取得をされればいいと思いますが、先に書いたように失効から1年が経過するまでというのは、前歴0回累積18点の状態が継続しています。
仮免許での運転練習は法律上は問題ないのですが、この累積18点の状態で事故を起こしたり、取締りを受けたりすると点数が合算されて免許が取得できない期間の延長につながってしまいます。
失効日から1年が経過するまでは本免の受験はだめですし、路上練習は5日間のことですから、1年が経過後に練習を開始されることをお勧めします。
早くと安くは絶対に両立しませんから、費用優先で時間がかかってもいいのであれば飛込みでの取得を目指されればいいですし、少しでも早くということなら、教習所での取得をお勧めします。
現在は閑散期ですから、失効から1年が経過する少し前にスピードコース等の優先的に技能教習が受けることができるコースで入所をし、失効1年経過後に第2段階が始まるようにスケジュールを組んでもらえばリスクもありませんし、12月中旬に免許証を手にするということも可能ですよ。
免許を早く取得することで、教習にかかった費用を仕事のほうで取り返したほうが賢いのではないでしょうか? |