はじめまして宜しくお願い致します。無免許運転について質問です。十年前に
はじめまして宜しくお願い致します。 無免許運転について質問です。十年前に免停中に無免許で捕まりまして、当時お金が無くて警察に反則金等払わずにそのまんま、
その三年後に又無免許運転で捕まりまして、又お金が無くて、そのまんまで、現在に至ります。免許を取り直したいのですが、どうしてよいかわかりません。
どんな刑罰が待ち構えているのでしょうか?
本当にどうしようもないのですが宜しくお願い致します。 無免許運転は懲役刑も定められている犯罪です。
なので、あなたは反則金ではなく、
裁判を経由して罰金刑を求刑されたはずです。
そして、罰金刑は犯罪者に対する正式な罰です。
あなたはそれを2回無視しているという状態です。
本来であれば、あなたには逮捕状が請求され、
身柄を拘束されて正式な裁判を受けていたはずです。
そして1回目のときは改めて罰金刑求刑、
2回目のときは、執行猶予付き懲役刑を求刑されていたと思います。
ですが、恐らくあなたが逃亡、もしくは転居異動などしたので、
逮捕状はだされたかもしれませんが、
逮捕に至らなかったという状況でしょうね。
無免許運転の時効は3年間です。
よってあなたはこれに関して今後逮捕されることも、
処罰を受けることもありません。
つまり、逃げ得ということになったわけです。
一方免許の処分は、警察も裁判所も関係ありません。
公安委員会が管轄します。
あなたの場合、恐らく2回目の無免許のときは、
最長で3年間免許がとれなくなったはずです。
ですが、もうその期間は終了しています。
なので免許は普通に取得することができます。
でも、あなたの犯罪歴2回は消えていませんからね。
今後交通違反でも重大なもの、
・飲酒運転
とか、
・無免許
とか、
・大きなスピード違反
とかを犯した場合ですが、
現行犯逮捕されて懲役刑になったりする
可能性があります。 ん?無免許ですよね?ならば、「反則金」では済まなくて、裁判所のお世話になって「罰金」の判決が下り、払わなければ労役場留置になるはずですが…。時効になっているかもしれないので、その点も含めて再度確認してください。
で、もう7年前の話ですから、欠格期間は終わっています。(当時は欠格期間は最長5年のはず。)教習所に通うなら、入学時に必ず確認されるはずですので、正直に伝えて指示にしたがってください。 三年どころか一年経ってれば免許は取れます
免許センターの申請窓口の人が違反金の徴収するわけじゃないから
そこで今までの違反金を取り立てられたり
当然ですが逮捕されたりしないです
ただデータベースに違反歴など残ってます
無免許で捕まった時に指紋も取られたと思います
窓口で過去に無免許運転などの違反をしたことありますか?ではい。と言うと調べられて
3年経ってるから大丈夫ですね。となります
ただ未払金が帳消しになるわけじゃないですが
無免許で捕まったからって、もう免許が取れない訳じゃないです
一年経ってれば大丈夫です
ページ:
[1]