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はじめまして宜しくお願い致します。無免許運転について質問です。十年前に

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坂仓由里子 公開 2012-11-21 18:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
はじめまして宜しくお願い致します。 無免許運転について質問です。
十年前に免停中に無免許で捕まりまして、当時お金が無くて警察に反則金等払わずにそのまんま、
その三年後に又無免許運転で捕まりまして、又お金が無くて、そのまんまで、現在に至ります。免許を取り直したいのですが、どうしてよいかわかりません。
どんな刑罰が待ち構えているのでしょうか?
本当にどうしようもないのですが宜しくお願い致します。
knt1036078067 公開 2012-11-22 09:50:00 | 显示全部楼层
無免許運転は懲役刑も定められている犯罪です。
なので、あなたは反則金ではなく、
裁判を経由して罰金刑を求刑されたはずです。
そして、罰金刑は犯罪者に対する正式な罰です。
あなたはそれを2回無視しているという状態です。
本来であれば、あなたには逮捕状が請求され、
身柄を拘束されて正式な裁判を受けていたはずです。
そして1回目のときは改めて罰金刑求刑、
2回目のときは、執行猶予付き懲役刑を求刑されていたと思います。
ですが、恐らくあなたが逃亡、もしくは転居異動などしたので、
逮捕状はだされたかもしれませんが、
逮捕に至らなかったという状況でしょうね。
無免許運転の時効は3年間です。
よってあなたはこれに関して今後逮捕されることも、
処罰を受けることもありません。
つまり、逃げ得ということになったわけです。
一方免許の処分は、警察も裁判所も関係ありません。
公安委員会が管轄します。
あなたの場合、恐らく2回目の無免許のときは、
最長で3年間免許がとれなくなったはずです。
ですが、もうその期間は終了しています。
なので免許は普通に取得することができます。
でも、あなたの犯罪歴2回は消えていませんからね。
今後交通違反でも重大なもの、
・飲酒運転
とか、
・無免許
とか、
・大きなスピード違反
とかを犯した場合ですが、
現行犯逮捕されて懲役刑になったりする
可能性があります。
bre1241356987 公開 2012-11-22 08:09:00 | 显示全部楼层
ん?無免許ですよね?ならば、「反則金」では済まなくて、裁判所のお世話になって「罰金」の判決が下り、払わなければ労役場留置になるはずですが…。時効になっているかもしれないので、その点も含めて再度確認してください。
で、もう7年前の話ですから、欠格期間は終わっています。(当時は欠格期間は最長5年のはず。)教習所に通うなら、入学時に必ず確認されるはずですので、正直に伝えて指示にしたがってください。
1242041884 公開 2012-11-21 19:21:00 | 显示全部楼层
三年どころか一年経ってれば免許は取れます
免許センターの申請窓口の人が違反金の徴収するわけじゃないから
そこで今までの違反金を取り立てられたり
当然ですが逮捕されたりしないです
ただデータベースに違反歴など残ってます
無免許で捕まった時に指紋も取られたと思います
窓口で過去に無免許運転などの違反をしたことありますか?ではい。と言うと調べられて
3年経ってるから大丈夫ですね。となります
ただ未払金が帳消しになるわけじゃないですが
無免許で捕まったからって、もう免許が取れない訳じゃないです
一年経ってれば大丈夫です
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