人身事故について(免許停止) - 11月25日に事故に遭いました。当日は、物
人身事故について(免許停止)11月25日に事故に遭いました。
当日は、物損事故にしようと考えていましたが、
体の痛みがあり、11月28日に診察をし(自己診断書をいただき全治10日間)
12月2日に人身事故処理をしてきました。
過失は相手方にあるのですが、とても良心的な方のため、15日以内に治療が終わり、相手方に免許停止にならないとよいな
と考えております。
そこで質問なのですが、
免許停止の欄にある「15日以内の軽傷」というのは、
①11月25日から数え始めた日数。
②診察し、自己診断書をいただいた11月28日から数え始めた治療期間
③診断書に記入された、全治10日間
のどれに当たるのでしょうか?
回答お願いいたします!補足追記なのですが、もしも、治療期間が15日を超えてしまった場合でも、③で判断されるということでよいのでしょうか?
相手を安心させてから通院したいので返答お願いします。 実質的にはあなたが大けがでない限り、相手には5点の加点
(安全運転義務違反2点+事故付加点数3点)で済むと思います。
警察での聴取では「相手の方にはどのような処分を望むか」質問
されますので「寛大な処分を望む」と回答すれば5点以上
課せられることはまずありません。
ただ5点以下になることはありません。 治療期間が15日を超えてしまった場合でも、あなたが新たに診断書を出さない限り、全治10日間で判断されます。 ③診断書に記入された、全治10日間
です。あなたの体に特に問題が無さそうなら、相手さん(多分自動車保険屋)と交渉して治療費と壊れた何かの修理代だけもらって、物損にしても構いません。人身事故は診断書が入って初めて成立したかと。ですから、あなたが診断書を出さずに居て、物損で済ますと警察に言えばOKですよ。
確かに15日以内なら免停はないのだけど、これは相手さんの累積違反点数が無いとか今日税処分がないとか、免許状況が良好の場合です。5点なので、シートベルト違反とかしてると簡単に免停になります。
あなたは優しい寛大ないい人ですね(´▽`)
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