普通免許(改正前)を所持しています。仕事で、回送中を掲示すればマイクロバ
普通免許(改正前)を所持しています。仕事で、回送中を掲示すればマイクロバス(定員11人以上)を運転しても違反等にならないと聞いたことがあるのですが
どうなのでしょうか? 普通免許でマイクロバスは乗れません。 質問者様が所持しているのは、中型免許(8t限定)だと思います。
しかし、制度改正後でも、免許取得時の条件が引き継がれます。
ですので、定員11人以上のマイクロバスを運転すると、間違いなく違反になります。
ただし、
改正前だと【無免許運転】になりますが、
現在の制度だと【免許条件違反】になると思います。
また、【回送中…】の件は、二種免許不要かどうか?って話と混同されているのではないかと思います。 違反になります。
中型8t限定免許で中型のマイクロバスを運転するので『条件違反』です。
中型免許新設時の法改正で「みなし無免許」ではなく『条件違反』になったんだよね~。
私も法改正に気付かず間違えた事があるんだよね~。
「みなし無免許」は昔の事です。 随分揉めているようなので、私がある掲示板で弁護士さんに質問をして回答待ちです。
回答が付き次第、ここに転載します。
私個人の見解としては「条件違反」だと思いますが、運転出来る条件を満たしていませんので、少なくとも「違反にならない」ということは絶対ありません。
★
kurumakurumakurumadaisukiさん、ソースの無い話でケンカはやめましょうよ。
そんな話はいくらでも作れます。
(事実だと証明出来ないでしょ?)
法律の専門家の回答が付けば文句ないでしょ? 11以上なら大型?中型?です。
絶対に普通ではありません。 第一種免許(非営業)でもマイクロバスを「回送用」で運転できるのは
緑ナンバー(営業用)を運転する場合。
(白ナンバー(非営業)のマイクロなら回送は無関係ですね)
この時も車体に関しては
・最大定員10人以下
は絶対らしいので「普通免許(改正前)」ではどのみち運転できないようです。
但し、1970年8月以前はマイクロも小型だったそうで
そのときまでは運転できたようです。その後は
・1970年にマイクロ限定大型の試験に合格
・中型免許の「限定」を解除する(定員が10名→29名にアップ)
のどちらかを満たしていれば運転できるようです。
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