免許証に「平成27年5月10日まで有効」とありますが、これは
免許証に「平成27年5月10日まで有効」とありますが、 これは免許センターで更新しないといけないということですか? 違反者や初めての更新の場合は免許センターです。それ以外の方は県内の警察署でも更新可能です。
高齢者講習受講者は違反者でも警察署で更新可能です。 今年は平成25年なので、更新までにはまだ2年ありますよ。
運転免許証の更新は質問者様の誕生日を基準にして前後1っか月が更新期間になりますので、この間に免許証を更新してください。
更新手続きする場所は免許センターもしくは警察署になりますが、警察署の場合は更新できる場合とできない場合がありますので、面倒でも免許センターへ行く方が確実です。 基本的に免許センター。警察署は更新可能なところと不可のところがあります。
お住まいの地名と免許更新で検索しては? あなたの誕生日が4月10日と思います。平成27年の誕生日の前後1ヶ月間で免許更新してください そうですよ。更新せんとダメですよ。 その日までに更新しなければ免許証が失効してしまいます。
更新する場所は免許センターでも警察署でもOKです。
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