自動車免許証に中型ってかいてあるのですが4t以上のれるんですか?
自動車免許証に中型ってかいてあるのですが4t以上のれるんですか??限定解除とはなんですか?? 警視庁ホームページに記載されています。ご確認を。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm 質問者様が平成19年6月2日以前に普通免許を取得されているならば、更新によって中型限定免許(旧普通免許)になっています。
要は既得権で、最大積載量5t、車両総重量8tまでの車両を運転でき、今までと何ら変わりない、ということです。
平成19年6月2日に免許制度が改定され、普通、大型の間に新たに中型、という免許区分ができました。
ちなみに現在の普通免許(新普通免許)は、最大積載量3t、車両総重量5tまでの車両しか運転できません。
いわゆる“4t車の無謀事故減らし”ということです。
ちなみにマイクロバスは平成19年6月2日以前は、大型の免許区分でしたが、新たにできた中型免許、しかも限定無しの区分になります。従って新普通免許では当然運転できませんし、旧普通免許の運転できる車両区分の通り、中型限定でも運転できません。マイクロバスが運転したければ、その中型限定解除をしなければなりません。 今の普免で運転できるのは、積載量3トン未満車両総重量5トン未満ですよ。
「中型は8トンに限る」が付くと積載量5トン未満車両総重量8トン未満の車両が運転出来るんですよ。
「中型8トン」と言うのは車両本体の重さと積載量を足した重量、総重量(8トン未満)を言うんですよ。
限定解除は積載量3トン未満の車両から5トン未満の車両を運転出来る様に解除するだけの事ですよ。
2年以上の運転経験がないと出来ませんよ。
「中型車は8トンに限る」とは特定外中型車です。特定中型車は積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満ですよ。 間違わないでくださいね。一般に言う4t車は積み荷が4tですよ。中型の8t限定の8tは積み荷を含んだ車両重量が8tですよ。
多くは、積み荷4t車が車両重量8t車ですね。詳しく知りたければ警察で聞いた方が良いよ。 普通二輪の後に大型取るのは限定解除じゃないよ。
限定解除とはまさに中型は8トンに限るとか普通車はATに限ると言うような条項を無くすということです。 免許証の「種類」の欄に「中型」と記載があるのは中型自動車免許を所持していることを表しています。
中型自動車免許とは2007年6月2日にできた新しい免許区分です。
中型自動車とは車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大 積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以 上29人以下の四輪車のことで、中型自動車免許では前述の範囲の上限までの自動車を運転することができます。
中型自動車免許ができる以前に普通自動車免許を所持していた者は2007年6月2日以降は自動的に中型自動車免許に繰り上げられました。
2007年6月2日以降に普通自動車免許を取得した場合は車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未 満、乗車定員10人以下の四輪車しか運転できません。
自動車一種免許の場合、普通自動車や中型自動車等のように運転できる車の大きさに限定の無い大型自動車免許を取得する事を限定解除と言います。
同じ様に 二輪車の場合、排気量400cc以下の二輪車しか運転できない普通二輪免許所持者が排気量に制限の付かない大型二輪免許を取得する事を限定解除と言います。
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