1153150443 公開 2013-8-21 13:30:00

免許の更新で同じ違反で2回講習を受けなければならないのは、刑法の二重処罰

免許の更新で同じ違反で2回講習を受けなければならないのは、刑法の二重処罰には当らないのか?
2010年2月に違反をし2010年8月の更新時に2時間講習(+1500円)を受けて、それ以来違反はなく、2013年8月の更新時も講習の2時間受講が義務付けられてます。
これって、1つの違反で拘留2時間・罰金1500円と言う処罰を2度してることになりませんか?
この制度の、法的に合理的である理由も合わせて回答くだされば幸いです。

1151180510 公開 2013-8-21 13:52:00

元々更新の時は2時間講習を受けるべきところ、
違反しなかった人は簡単に済ませましょう。
という制度なので問題ありません。

ezv1149383869 公開 2013-8-21 17:17:00

そもそも、更新の制度や講習費用は、
免許を管轄している公安委員会、
つまり行政組織が制度を定め、運用しているものです。
なので、そもそも講習=拘留、
講習費用=罰金ということには、当たり前ですが、なりません。
行政の活動なので、刑法・道交法とは一切無関係ですから。
よって、2重の刑罰という解釈そのものが、
まったくおかしい論理です。
講習とは、特定の違反に対して与えられる
罰でも拘留でもなんでもありません。
今後安全運転をしてもらうための、
精神論や注意事項を、
数年に1回で良いので再認識してくださいというものです。
だから、一定期間、具体的には5年間違反をしていない
優良運転者には講習はないんですよ。
そして、一定期間内に違反がある人には、
1時間とか2時間の講習を受けてくださいということです。
講習を受けるのがそんなにも苦痛なのであれば、
違反などしなければ良い、
ただそれだけのことかと思います。
15年・走行20万キロ無事故無違反の人間より

qkg1148000669 公開 2013-8-21 14:54:00

簡単なこと
講習は「刑罰ではない」ということ

1252665767 公開 2013-8-21 14:41:00

講習は拘留ではありません。
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