自動車の保管場所法違反で捕まりまだ罰金を払っていません、このまま免許更
自動車の保管場所法違反で捕まりまだ罰金を払っていません、このまま免許更新はできるのでしょうか?教えて下さい。補足更新に行ってその場で拘束されたりするんでしょうか? 出来ますよ、罰金と、免許更新は、関係ありません。
補足。
関係ありません、更新出来ます。
罰金は後から、請求がきます。
罰金を払わないと、最終的には、逮捕状を持ってきて、警官が連行してくれます。 更新はできますよ。
ただ、このまま罰金を無視し続けたら、
いずれ労役所に呼ばれるか、
それすら無視したら、逮捕状請求されて
逮捕連行されます。
免許証はあくまでも違反点数で処分がきまります。
これは「行政処分」と呼ばれ、警察と近しい、
公安委員会という組織が、この免許に対する処分とか
免許の管理を行います。
罰金は、違法行為に対する罰で、懲役刑と同じです。
これは、刑事処分と呼ばれ、検察とか裁判所が担当します。
保管場所法違反ということは、略式起訴されて
罰金刑を言い渡されたということかと思いますが、
罰金とは、裁判を経由して決定した、
犯罪者に対する正式罰です。
なので、一括納付が原則ですし、
期限内に一括納付ができない場合は、
「労役所」という施設に送られ、単純労働をする、
つまりカラダではらうことになるのが原則です。
労役所は拘置所の中とかなので、扱いは囚人とかわりませんので、
一切の自由・プライバシーが奪われます。
以上が処分の説明ですが、
免許のことだけ気にしているようですが、それは誤りですよ。
罰金を速やかに支払うか、
検察に連絡をして、分割や納期延長の相談をすべきです。
そうでもしないと、そのまま見逃されることは、
決してしないので、いつか労役所送りになりますし、
その通知すら無視すると、いよいよ逮捕状が請求されます。
罰金の場合、逃げ得とかはまずないので、ナメてかからないことです。 最終的には、逮捕状を持ってきて、警官が連行してくれます。
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