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自動車の保管場所法違反で捕まりまだ罰金を払っていません、このまま免許更

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1252332464 公開 2013-8-18 14:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の保管場所法違反で捕まりまだ罰金を払っていません、このまま免許更新はできるのでしょうか?教えて下さい。
補足更新に行ってその場で拘束されたりするんでしょうか?
1151304846 公開 2013-8-18 14:14:00 | 显示全部楼层
出来ますよ、罰金と、免許更新は、関係ありません。
補足。
関係ありません、更新出来ます。
罰金は後から、請求がきます。
罰金を払わないと、最終的には、逮捕状を持ってきて、警官が連行してくれます。
wes108305320 公開 2013-8-20 12:55:00 | 显示全部楼层
更新はできますよ。
ただ、このまま罰金を無視し続けたら、
いずれ労役所に呼ばれるか、
それすら無視したら、逮捕状請求されて
逮捕連行されます。
免許証はあくまでも違反点数で処分がきまります。
これは「行政処分」と呼ばれ、警察と近しい、
公安委員会という組織が、この免許に対する処分とか
免許の管理を行います。
罰金は、違法行為に対する罰で、懲役刑と同じです。
これは、刑事処分と呼ばれ、検察とか裁判所が担当します。
保管場所法違反ということは、略式起訴されて
罰金刑を言い渡されたということかと思いますが、
罰金とは、裁判を経由して決定した、
犯罪者に対する正式罰です。
なので、一括納付が原則ですし、
期限内に一括納付ができない場合は、
「労役所」という施設に送られ、単純労働をする、
つまりカラダではらうことになるのが原則です。
労役所は拘置所の中とかなので、扱いは囚人とかわりませんので、
一切の自由・プライバシーが奪われます。
以上が処分の説明ですが、
免許のことだけ気にしているようですが、それは誤りですよ。
罰金を速やかに支払うか、
検察に連絡をして、分割や納期延長の相談をすべきです。
そうでもしないと、そのまま見逃されることは、
決してしないので、いつか労役所送りになりますし、
その通知すら無視すると、いよいよ逮捕状が請求されます。
罰金の場合、逃げ得とかはまずないので、ナメてかからないことです。
1252752443 公開 2013-8-19 15:38:00 | 显示全部楼层
最終的には、逮捕状を持ってきて、警官が連行してくれます。
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