不起訴になった場合、起訴を前提にした行政処分の免許取消処分は覆りますか?
不起訴になった場合、起訴を前提にした行政処分の免許取消処分は覆りますか? 回答の前に不起訴になる場合を以下に挙げます。(Wikipediaより抜粋)①訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴がなかったり取り消されたりしたとき、公訴時効が完成したときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となる。
②被疑事件が犯罪を構成しない場合
被疑事実が犯罪の構成要件に該当しないとき(罪とならず)、被疑者が14歳に満たないとき(刑事未成年)、犯罪時に心神喪失であったときなどは、不起訴となる。
③犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は不起訴となる。
嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として不起訴となる。
④情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)
証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)。
今回は①、②には該当しないと思われるので除外します。
③の理由で不起訴になったのであれば犯罪行為(事故や違反)について問われませんので行政処分はありません。
しかし、今回の行政処分のきっかけになった事実(事故か重大な違反だと思いますが)は現行犯なうえに聴取などでお認めになられているでしょうから、この要件にも該当しません。
従って④に該当すると考えます。
これは犯罪自体はあったが、今回は起訴までしなくても良い。という司法上(刑事処分の方法について)の判断であり、行政処分についての判断ではありません。
よって◆回答◆
犯罪(道路交通法違反)自体は確定しており、それに対する行政処分は覆りません。 起訴、不起訴って刑事裁判でしょ。
違反や事故起こして賠償等で起訴されるんでしょ。
しかし行政処分て別物でしょ、道交法の行政処分は後から決定されるから、それなりの処分は来るでしょ。 不起訴になっても、それは刑事処分です。
行政処分とは別です。
行政処分の免許取り消しは影響しないので
違反点数に関しては違反の事実において加点されます。
行政訴訟をして勝利する以外に取消処分を
覆すことはできません。
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