パスワード再発行
 立即注册
検索

不起訴になった場合、起訴を前提にした行政処分の免許取消処分は覆りますか?

[复制链接]
1150628436 公開 2014-1-1 14:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
不起訴になった場合、起訴を前提にした行政処分の免許取消処分は覆りますか?
123393925 公開 2014-1-1 17:24:00 | 显示全部楼层
回答の前に不起訴になる場合を以下に挙げます。(Wikipediaより抜粋)
①訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴がなかったり取り消されたりしたとき、公訴時効が完成したときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となる。
②被疑事件が犯罪を構成しない場合
被疑事実が犯罪の構成要件に該当しないとき(罪とならず)、被疑者が14歳に満たないとき(刑事未成年)、犯罪時に心神喪失であったときなどは、不起訴となる。
③犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は不起訴となる。
嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として不起訴となる。
④情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)
証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)。

今回は①、②には該当しないと思われるので除外します。
③の理由で不起訴になったのであれば犯罪行為(事故や違反)について問われませんので行政処分はありません。
しかし、今回の行政処分のきっかけになった事実(事故か重大な違反だと思いますが)は現行犯なうえに聴取などでお認めになられているでしょうから、この要件にも該当しません。
従って④に該当すると考えます。
これは犯罪自体はあったが、今回は起訴までしなくても良い。という司法上(刑事処分の方法について)の判断であり、行政処分についての判断ではありません。
よって◆回答◆
犯罪(道路交通法違反)自体は確定しており、それに対する行政処分は覆りません。
1150492015 公開 2014-1-3 21:46:00 | 显示全部楼层
起訴、不起訴って刑事裁判でしょ。
違反や事故起こして賠償等で起訴されるんでしょ。
しかし行政処分て別物でしょ、道交法の行政処分は後から決定されるから、それなりの処分は来るでしょ。
say1222435314 公開 2014-1-1 14:37:00 | 显示全部楼层
不起訴になっても、それは刑事処分です。
行政処分とは別です。
行政処分の免許取り消しは影響しないので
違反点数に関しては違反の事実において加点されます。
行政訴訟をして勝利する以外に取消処分を
覆すことはできません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-20 18:07 , Processed in 0.091596 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表