免許の更新日付 - 免許書には平成26年1月18日までとなって
免許の更新日付免許書には平成26年1月18日までとなってます。
更新ハガキには26年1月20日までに更新とあります。
18日は土曜日ですので20日までなのはわかりますが、もし19日や20日に運転して更新場に行っても問題無いのでしょうか? 有効期限が土・日・祝日になる場合、翌営業日に期限が「延長」になります
つまり、月曜まで、運転可能、ということです。
(期限が延長、とは書いてあるが、「手続きはできるが乗ってはいけない」との記載はどこにもない)
根拠の資料
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_5.html
運転免許証もその日まで有効となります、と記載あり。 問題ないです。
「そんじゃあさあ、何で免許証発行時に20日表記にしないわけよ!お知らせハガキなんかで告知するより真っ当でしょ?3~5年先のカレンダーなんてパソコンでピピっと分かりそうなモノではないか?」
それはそうなんですが、祝日なんかは急に決まったりと結構流動的。免許証上はカレンダーを一切無視の表記………と統一しているんでしょう。
それで休み明けの混雑が幾分かでも緩和されればモウケだし。 免許証の有効期間は、土日を考慮していません。
土日が有効期限がある場合は、翌業務日まで延長されるので、運転可能です。 有効期間が20日までになるので大丈夫 まず、有効期間の考え方。
有効期間は1月18日まで。
しかし、1月18日は平日ではないので、
有効期間は次の平日である1月20日(月曜日)と扱われる。
よって、1月19日、20日に運転しても問題ありません。 『有効期限は切れているけど通常の更新が可能』という特殊な状況になりますね。
切れてから更新するまで運転しないなら大丈夫ですが…
運転して更新に行くのはオススメできません。
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