交通違反でいわゆる青キップ(交通違反告知書)を切られました。右折禁止の違反で
交通違反でいわゆる青キップ(交通違反告知書)を切られました。右折禁止の違反で、反則金7,000円です。
青キップを見ると、反則者(私)の住所が免許証の表に記載の住所(旧住所)で、裏
面に記載の住所ではありませんでした。
この場合、警察に連絡した方が良いですか?
又、そもそも青キップは有効ですか? あなたが認めて拇印を押している以上、あなたはその反則切符を認めてます。有効無効なんか論ずる余地もありません。
また住所が間違ってても問題はありません。書類として有効です。
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