ゴールド免許で、免許不携帯の違反をしたら、次の更新時は、ゴールドかブ
ゴールド免許で、免許不携帯の違反をしたら、次の更新時は、ゴールドかブルーか?
という質問をしたのですが、
回答はわかれましたし、
いろんなサイトを見ても意見がわかれています。
道交法、道交法施行令を読んでもさっぱりでした。でも
一般運転者とは、「運転免許歴5年以上、かつ過去5年間に軽微な違反(3点以下の違反)が1回のみの方」
優良運転者とは、「運転免許歴5年以上、かつ過去5年間無事故、無違反」
これは、ほぼ間違いなさそうです。
ということは、
免許不携帯が軽微な違反なら一般運転者
免許不携帯が軽微な違反でないなら優良運転者。
でまちがいないですよね?
で、軽微な違反とはなにかを調べたら、
道路交通法施行令33条に別表第二の3点以下の違反とありました。
で別表第二の3点以下の違反には、免許不携帯はありませんでした。
ということで、次もゴールドであってますか?補足免許不携帯は、反則行為であって違反行為ではない。
ということで、無違反。
従ってゴールドというのが、私の見解です。 道路交通法施行令33条の2第1項1号、33条の7第1項により
ゴールド免許がブルー免許となるのは、
更新前(正確には更新日より41日から)5年間に自動車等の運転に関し、
「別表第二の一の表」に載っている違反行為と、
「別表第四」に掲げる行為をしたときと規定されています。
「別表第二の一の表」「別表第四」には、免許不携帯は載っていません。
したがって、免許不携帯では、
ゴールド免許からブルー免許にはなりません。
※質問者様の言いたい事は、分からないでもないですが、
補足の“見解”は、ちょっと違うような気が します。
道路交通法施行令↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html 免許不携帯は点数つかないので大丈夫 免許証不携帯は、違反行為ではありますが、行政処分の点数がないので違反歴のは載ってきません。
なので、いわゆる“無事故無違反”の違反にはなりません。 車運転するときは運転免許証は携帯する義務があります。
免許持ってるか無免許か確認の為の照会料と思う事だね。
今駐車違反だってイエローステッカーで納付書に従って納付すれば反則点数は付かないですよ。
免許不携帯も物損事故もゴールドからブルーに変わる事は無いよ。
物損でも宅地、店舗等の建造物に突っ込んだら安全運転義務違反2点付きますよ。 反則金=違反金ですよ。
警察や免許センターに
聞くと明確ですよ
ゴールドの自信なら(笑)免許証不携帯とは
無免許状態で運転すると
同じ行為だからね
免許証がある事で
無免許じゃない証拠だし
無違反なら
反則金
違反金
とは絡みませんよ。 いやいや、「違反歴」が付くから無理だね。
ページ:
[1]