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ゴールド免許で、免許不携帯の違反をしたら、次の更新時は、ゴールドかブ

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1150593172 公開 2014-5-31 16:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許で、免許不携帯の違反をしたら、
次の更新時は、ゴールドかブルーか?
という質問をしたのですが、
回答はわかれましたし、
いろんなサイトを見ても意見がわかれています。
道交法、道交法施行令を読んでもさっぱりでした。でも
一般運転者とは、「運転免許歴5年以上、かつ過去5年間に軽微な違反(3点以下の違反)が1回のみの方」
優良運転者とは、「運転免許歴5年以上、かつ過去5年間無事故、無違反」
これは、ほぼ間違いなさそうです。
ということは、
免許不携帯が軽微な違反なら一般運転者
免許不携帯が軽微な違反でないなら優良運転者。
でまちがいないですよね?
で、軽微な違反とはなにかを調べたら、
道路交通法施行令33条に別表第二の3点以下の違反とありました。
で別表第二の3点以下の違反には、免許不携帯はありませんでした。
ということで、次もゴールドであってますか?補足免許不携帯は、反則行為であって違反行為ではない。
ということで、無違反。
従ってゴールドというのが、私の見解です。
田中 公開 2014-5-31 20:42:00 | 显示全部楼层
道路交通法施行令33条の2第1項1号、33条の7第1項により
ゴールド免許がブルー免許となるのは、
更新前(正確には更新日より41日から)5年間に自動車等の運転に関し、
「別表第二の一の表」に載っている違反行為と、
「別表第四」に掲げる行為をしたときと規定されています。
「別表第二の一の表」「別表第四」には、免許不携帯は載っていません。
したがって、免許不携帯では、
ゴールド免許からブルー免許にはなりません。

※質問者様の言いたい事は、分からないでもないですが、
補足の“見解”は、ちょっと違うような気が します。


道路交通法施行令↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
gry1149491957 公開 2014-6-1 13:43:00 | 显示全部楼层
免許不携帯は点数つかないので大丈夫
oni103288297 公開 2014-5-31 22:45:00 | 显示全部楼层
免許証不携帯は、違反行為ではありますが、行政処分の点数がないので違反歴のは載ってきません。
なので、いわゆる“無事故無違反”の違反にはなりません。
10952646 公開 2014-5-31 22:28:00 | 显示全部楼层
車運転するときは運転免許証は携帯する義務があります。
免許持ってるか無免許か確認の為の照会料と思う事だね。
今駐車違反だってイエローステッカーで納付書に従って納付すれば反則点数は付かないですよ。
免許不携帯も物損事故もゴールドからブルーに変わる事は無いよ。
物損でも宅地、店舗等の建造物に突っ込んだら安全運転義務違反2点付きますよ。
1047498824 公開 2014-5-31 21:23:00 | 显示全部楼层
反則金=違反金ですよ。
警察や免許センターに
聞くと明確ですよ
ゴールドの自信なら(笑)免許証不携帯とは
無免許状態で運転すると
同じ行為だからね
免許証がある事で
無免許じゃない証拠だし
無違反なら
反則金
違反金
とは絡みませんよ。
1151669967 公開 2014-5-31 16:35:00 | 显示全部楼层
いやいや、「違反歴」が付くから無理だね。
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