tor1049250442 公開 2014-11-3 16:33:00

改正前から普通免許所持者は、中型一種も所有者になるんでしょうか?いまいち

改正前から普通免許所持者は、中型一種も所有者になるんでしょうか?
いまいち、具体的にわかりません?
補足旧普通免許所持者はマイクロバス運転できるんでしょうか?

pln123923393 公開 2014-11-3 16:37:00

中型自動車8t限定免許になります。(平成19年6月2日から)
車両総重量8,000kg未満
最大積載量以上5,000kg未満
乗車定員10人以下

中型一種は
車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員は大型車の範囲からマイクロバスの定員範囲にあたる11人以上29人以下

1152175725 公開 2014-11-3 21:48:00

旧普通免許で運転出来る自動車は
総重量8トン未満、最大積載量5トン未満
のトラック。
中型免許の総重量8トン以上最大積載量5トン以上
総重量11トン未満最大積載量6.5トン未満の
トラックはいわゆる特定中型トラックは運転出来ません。
マイクロバスは運転出来ません。
マイクロバスが運転出来るのは
中型免許、大型免許の一種、二種
それとマイクロバス限定大型免許。

jal122242327 公開 2014-11-3 16:59:00

中型一種も所有者になる
ではなく
中型一種の所有者になる
です

改正前から普通免許は
車両総重量8,000kg未満
最大積載量以上5,000kg未満
乗車定員10人以下
の車両が運転できました。
しかし改正後の普通免許は
車両総重量5,000kg未満
最大積載量以上3,000kg未満
乗車定員10人以下
の車両しか運転できません。
改正前に普通免許を取得した人に
いままで運転できたのに、
急にダメですというわけにはいきません。
なので、今までと同じ車両は運転できるように
「普通免許の代わりに中型免許」を与えることにしたのですが、
中型免許は
車両総重量11,000kg未満
最大積載量以上6,500kg未満
乗車定員29人以下
の車両が運転できちゃうので、
そのままあげるわけにいきません。
中型免許はあげるけど
車両総重量8,000kg未満
最大積載量以上5,000kg未満
乗車定員10人以下
に限定するよ
ということです。
限定条件を全部書くと、条件欄がなくなっちゃう
他の条件もある人は書ききれなくなるので、
代表で総重量の8t未満を「総重量が」「未満」も省略して
「中型車は8tに限る」としています

1150109323 公開 2014-11-3 16:51:00

旧免許でも、大型・中型・普通なんだから・・・中型は無いだろ~!( ̄▽ ̄;)
そのくらい、自分で調べろよ!!・・・他力本願過ぎ!!!!!!!!

1147733618 公開 2014-11-3 16:37:00

中型でも8トン迄の限定になります。これは旧普通免許の条件と同じです。簡単に言えば大きなナンバープレートのは駄目です。
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