中型一種も所有者になる
ではなく
中型一種の所有者になる
です
改正前から普通免許は
車両総重量8,000kg未満
最大積載量以上5,000kg未満
乗車定員10人以下
の車両が運転できました。
しかし改正後の普通免許は
車両総重量5,000kg未満
最大積載量以上3,000kg未満
乗車定員10人以下
の車両しか運転できません。
改正前に普通免許を取得した人に
いままで運転できたのに、
急にダメですというわけにはいきません。
なので、今までと同じ車両は運転できるように
「普通免許の代わりに中型免許」を与えることにしたのですが、
中型免許は
車両総重量11,000kg未満
最大積載量以上6,500kg未満
乗車定員29人以下
の車両が運転できちゃうので、
そのままあげるわけにいきません。
中型免許はあげるけど
車両総重量8,000kg未満
最大積載量以上5,000kg未満
乗車定員10人以下
に限定するよ
ということです。
限定条件を全部書くと、条件欄がなくなっちゃう
他の条件もある人は書ききれなくなるので、
代表で総重量の8t未満を「総重量が」「未満」も省略して
「中型車は8tに限る」としています |