運転免許証の更新について - 更新期限きれてから六ヶ月以内のものですが、
運転免許証の更新について更新期限きれてから六ヶ月以内のものですが、この場合警察署での発行はしていただけますか? 海外へ行っていた。等の理由があったり。場合により変わってきますので、警察署にたずねてみてください。 ゴールド免許でも警察署での発行は出来ません。
警察署で手続きをして試験場で発行するのです。
貴方の場合は試験場のみですね。 住民票と写真と印鑑、手数料3600円持って免許センターに行ってくれ。但し平日のみ。 北海道の場合は、エリアが広いから、警察署でも可能だけど、
他のところは、運転免許センターや運転免許試験場で手続きをとるようです。
「うっかり失効」のようですから、適正試験を受ける必要があります。 残念ながら再交付はできません。(免許証は“発行”という表現はしません)
切れてしまったら失効します。一度失効させたら、もう一度取得し直さなければなりません。
が、切れて半年以内であれば、更新と同じような手続きで再取得が可能です。用意しなければいけないモノが増えます。
また、手数料も通常の更新手数料よりも高くなります。なぜならば、再取得にかかる“受験料”になるからです。
形式上、試験を受けることになるので、手続きは運転免許試験場での取り扱いになります。
だいたいどこの都道府県でも同じかと思いますが、47都道府県を確認したわけではないので、そこはあなたのお住まいの警察のHP等で確認してください。 都道府県によって異なります。
東京都、神奈川県のように運転免許試験場でなければ手続き不可のところ
長崎県のように警察署、運転免許試験場で手続可能なところがあります。
お住いの運転免許試験場での確認が必要です。
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