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運転免許証の更新について - 更新期限きれてから六ヶ月以内のものですが、

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acq1147575921 公開 2014-10-23 06:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の更新について
更新期限きれてから六ヶ月以内のものですが、この場合警察署での発行はしていただけますか?
1013732992 公開 2014-10-23 06:11:00 | 显示全部楼层
海外へ行っていた。等の理由があったり。場合により変わってきますので、警察署にたずねてみてください。
1150453917 公開 2014-10-24 06:55:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許でも警察署での発行は出来ません。
警察署で手続きをして試験場で発行するのです。
貴方の場合は試験場のみですね。
tie1045106045 公開 2014-10-24 01:18:00 | 显示全部楼层
住民票と写真と印鑑、手数料3600円持って免許センターに行ってくれ。但し平日のみ。
dtc1149309441 公開 2014-10-23 12:09:00 | 显示全部楼层
北海道の場合は、エリアが広いから、警察署でも可能だけど、
他のところは、運転免許センターや運転免許試験場で手続きをとるようです。
「うっかり失効」のようですから、適正試験を受ける必要があります。
奈良沙绪理 公開 2014-10-23 10:33:00 | 显示全部楼层
残念ながら再交付はできません。(免許証は“発行”という表現はしません)
切れてしまったら失効します。一度失効させたら、もう一度取得し直さなければなりません。
が、切れて半年以内であれば、更新と同じような手続きで再取得が可能です。用意しなければいけないモノが増えます。
また、手数料も通常の更新手数料よりも高くなります。なぜならば、再取得にかかる“受験料”になるからです。
形式上、試験を受けることになるので、手続きは運転免許試験場での取り扱いになります。
だいたいどこの都道府県でも同じかと思いますが、47都道府県を確認したわけではないので、そこはあなたのお住まいの警察のHP等で確認してください。
mtd1214813287 公開 2014-10-23 09:35:00 | 显示全部楼层
都道府県によって異なります。
東京都、神奈川県のように運転免許試験場でなければ手続き不可のところ
長崎県のように警察署、運転免許試験場で手続可能なところがあります。
お住いの運転免許試験場での確認が必要です。
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