免許証の条件欄に『中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る』と書
免許証の条件欄に『中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る』
と書いてある場合
4tマニュアル車は運転できますか? できます
「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」
この意味は
「中型車(8t限定)の旅客車はAT車に限る」
と同意です
旅客車でなければ、4tマニュアル車は運転できます
この人の場合、
旧普通一種免許をMTで取り
旧普通二種免許をATで取ったので
このような表記になったんです 無理ですね。
中型車(8t)とは前普通車のことなので貨物も乗用もAT限定です,
前普通免許と現普通二種免許をAT限定で取得したための条件ですね。
マニュアル車を運転したら条件違反です。 中型車(8t)は、旧の免許法令上のものですから、総重量8t未満、積載量5t未満の車なら、マニュアル車でも運転できます。
普通車の旅客車はATに限るは第二種免許が普通AT限定なのでしょう。別物です 4tマニュアル車を運転するためには、中型8t限定MT以上の免許が必要です。
●中型8tAT限定免許
●普通二種AT限定免許
これらの免許で4tマニュアル車は運転できません。
中型8tAT限定を解除すれば運転することが出来ます。
(もしくは大型などの上位免許を取得) この通りの記載なら
4トンMT乗れません
中型車(8トン)に限る
普通車の旅客車はATに限る
の表記なら4トンMTは乗れる
日本語としても「と」は、「&」の意味ですから
質問内文章の「ATに限る」は、両方に掛かりますからねぇ 運転出来ません。
両方ともAT車しか、運転出来ません。
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