2014年の6月1日に原付で無免ニケツで - 捕まって9月に家庭裁判所に行
2014年の6月1日に原付で無免ニケツで捕まって9月に家庭裁判所に行ったんですけど2015年の6月1日に警察署に免許を
取れるか聞きにいったんですけど
あと1年取れないと言われました。
1年で免許は取れるんじゃないんですか?
わかる人教えて下さい! 2013年12月1日に無免許運転の法改正がされ、欠格期間は1年から2年に引き上げられました。
よってあと1年弱は免許を取得することは出来ません。 仮免までは教習所で可能です。
しかし、違反がある場合は教習所が入校を断ることもあります。 2013年12月1日から罰則強化で25点になりました。
ですから欠格期間は2年です。
それまでは19点だったので、欠格期間は1年でしたけどね。
欠格期間でも仮免は取れるので、本免の試験直前までは進められますよ。 無免許運転は25点、欠格期間は2年ですから、来年5月末までは免許を取得できません。
で、欠格期間が明けないと本試験を受けられないのは言うまでもないのですが、
その前に仮免許を取得して路上練習をしなければならないので、欠格期間明けスグに試験を受けることは無理です。
★仮免許も18才にならないと取得できません。 運転免許なんかオメーみたいなヤツには必要無いだろ?
無免許で乗れるんだからよ(* ̄∇ ̄)ノ
一生涯取れね~よ!Σ( ̄□ ̄;) 来年の5月31日まで欠格期間ということなので 教習所に行っても仮免許が取れないので教習できません。
実質上 5月31日を過ぎないと教習できないのです。
これが罪と罰です。
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