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2014年の6月1日に原付で無免ニケツで - 捕まって9月に家庭裁判所に行

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1052098486 公開 2015-8-5 02:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2014年の6月1日に原付で無免ニケツで
捕まって9月に家庭裁判所に行ったんですけど2015年の6月1日に警察署に免許を
取れるか聞きにいったんですけど
あと1年取れないと言われました。
1年で免許は取れるんじゃないんですか?
わかる人教えて下さい!
1252922657 公開 2015-8-5 02:42:00 | 显示全部楼层
2013年12月1日に無免許運転の法改正がされ、欠格期間は1年から2年に引き上げられました。
よってあと1年弱は免許を取得することは出来ません。
1052004589 公開 2015-8-5 22:01:00 | 显示全部楼层
仮免までは教習所で可能です。
しかし、違反がある場合は教習所が入校を断ることもあります。
1149926759 公開 2015-8-5 12:58:00 | 显示全部楼层
2013年12月1日から罰則強化で25点になりました。
ですから欠格期間は2年です。
それまでは19点だったので、欠格期間は1年でしたけどね。
欠格期間でも仮免は取れるので、本免の試験直前までは進められますよ。
dmr102658059 公開 2015-8-5 12:52:00 | 显示全部楼层
無免許運転は25点、欠格期間は2年ですから、来年5月末までは免許を取得できません。
で、欠格期間が明けないと本試験を受けられないのは言うまでもないのですが、
その前に仮免許を取得して路上練習をしなければならないので、欠格期間明けスグに試験を受けることは無理です。
★仮免許も18才にならないと取得できません。
kom117166078 公開 2015-8-5 06:42:00 | 显示全部楼层
運転免許なんかオメーみたいなヤツには必要無いだろ?
無免許で乗れるんだからよ(* ̄∇ ̄)ノ
一生涯取れね~よ!Σ( ̄□ ̄;)
高桥由美子 公開 2015-8-5 06:27:00 | 显示全部楼层
来年の5月31日まで欠格期間ということなので 教習所に行っても仮免許が取れないので教習できません。
実質上 5月31日を過ぎないと教習できないのです。
これが罪と罰です。
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