中型バイクスピード違反。息子が一般道で30キロオーバーで捕まったと連絡が
中型バイクスピード違反。息子が一般道で30キロオーバーで捕まったと連絡がありました。未成年です。赤切符だから初心者講習を受ける様になると言われたらしいです。が…普通のスピード違反と違うのでしょうか?他に何か処分があるのでしょうか?
免許取得一年未満です。罰金などいくらくらいなのか、他処分など教えて下さい。
よろしくお願いします 未成年で学生ということであれば
まずは警察で事情聴取
家庭裁判所(地方裁判所)に呼び出ですべてが決定します。
呼び出しが家裁か地裁かは息子さんの状況によって変わります。
家庭裁判所の場合は罰金刑にはならないで
保護観察が付きます。
地方裁判所の場合は、簡易裁判か正式裁判が選べます。
簡易裁判の場合は、30分もかからずに結果が出て
罰金の金額が確定します。
30キロオーバーということは
6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金
ですので、裁判所にいく場合は最大限の10万円は持参しましょう。
即日納付ですので、裁判所の窓口で支払うことが出来ます。
免許に関しては、
まず、30日免停ですね、
それと初心者講習になります。
初心者講習19750円を受けなくてはいけません。
受けない場合は、ほぼ間違いなく免許が取り消されます。 保護観察になりますね。
他人に家庭内の生き恥をさらすわけです。 初心運転者講習は、他の行政処分とは異なります。
免許を取って1年以内に3点(1回に3点なら合計4点)以上の
違反をした人が受ける講習です。
この初心運転者講習は、受けなくてもいいんです。
ただし、受けないと再試験になります。
再試験に合格しないと、免許取消となります。
その他の行政処分ですが、
一般道で30キロオーバーは、6点。
他に違反がなければ、免停30日です。
短期違反者講習を受けることで、最短1日に短縮できますが、
受講は任意です。
それ以外に刑事処分がありますが、
罰金だと7万円程度でしょう。
未成年とのことなので、罰金刑ではなく、
保護観察処分になることもあります。
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