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中型バイクスピード違反。息子が一般道で30キロオーバーで捕まったと連絡が

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1153238136 公開 2015-12-25 12:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型バイクスピード違反。息子が一般道で30キロオーバーで捕まったと連絡がありました。未成年です。赤切符だから初心者講習を受ける様になると言われたらしいです。
が…普通のスピード違反と違うのでしょうか?他に何か処分があるのでしょうか?
免許取得一年未満です。罰金などいくらくらいなのか、他処分など教えて下さい。
よろしくお願いします
bat121858461 公開 2015-12-25 13:11:00 | 显示全部楼层
未成年で学生ということであれば
まずは警察で事情聴取
家庭裁判所(地方裁判所)に呼び出ですべてが決定します。
呼び出しが家裁か地裁かは息子さんの状況によって変わります。

家庭裁判所の場合は罰金刑にはならないで
保護観察が付きます。
地方裁判所の場合は、簡易裁判か正式裁判が選べます。
簡易裁判の場合は、30分もかからずに結果が出て
罰金の金額が確定します。
30キロオーバーということは
6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金
ですので、裁判所にいく場合は最大限の10万円は持参しましょう。
即日納付ですので、裁判所の窓口で支払うことが出来ます。

免許に関しては、
まず、30日免停ですね、
それと初心者講習になります。
初心者講習19750円を受けなくてはいけません。
受けない場合は、ほぼ間違いなく免許が取り消されます。
1052989903 公開 2015-12-25 21:38:00 | 显示全部楼层
保護観察になりますね。
他人に家庭内の生き恥をさらすわけです。
vdi1147461917 公開 2015-12-25 13:29:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習は、他の行政処分とは異なります。
免許を取って1年以内に3点(1回に3点なら合計4点)以上の
違反をした人が受ける講習です。
この初心運転者講習は、受けなくてもいいんです。
ただし、受けないと再試験になります。
再試験に合格しないと、免許取消となります。

その他の行政処分ですが、
一般道で30キロオーバーは、6点。
他に違反がなければ、免停30日です。
短期違反者講習を受けることで、最短1日に短縮できますが、
受講は任意です。

それ以外に刑事処分がありますが、
罰金だと7万円程度でしょう。
未成年とのことなので、罰金刑ではなく、
保護観察処分になることもあります。
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