免許証を失くしたりして再交付している間に車を運転することは、無免許運
免許証を失くしたりして再交付している間に車を運転することは、無免許運転にあたるのでしょうか?それとも、免許不携帯でしょうか? >免許不携帯「免許」と「免許証」の違いを、もう一度考えてください。
失くしたのは運転免許を所持していることを証明する「免許証」という書類。
書類をなくしても、「運転できる資格」まで失った訳ではありません。
よって、
この場合は「免許証不携帯」。
決して「無免許」ではありません。 運転に必要な運転免許をそもそも受けていない→無免許運転
紛失、家に忘れた等の理由で運転時に持っていない→免許不携帯
免許証を忘れた程度で無免許運転になっていたら、世の中免許取消だらけになります。 無免許にはならないが・・・
道交法第九十五条は
「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」
となっており、「携帯出来ない事」を認識して
「故意に」違反行為を行う事をご自身がどのように考えるかだけですね 無免許運転にあたりませんよ。免許不携帯となります。捕まっても違反点数はつきませんが、3000円の反則金となります。 「免許はあるが、免許証を持っていない」ということなので、免許証不携帯です。 免許不携帯だと思います。
持っていないだけなので
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