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免許証を失くしたりして再交付している間に車を運転することは、無免許運

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twi1246122451 公開 2016-5-15 19:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証を失くしたりして再交付している間に車を運転することは、無免許運転にあたるのでしょうか?それとも、免許不携帯でしょうか?
rop1012012209 公開 2016-5-15 20:37:00 | 显示全部楼层
>免許不携帯
「免許」と「免許証」の違いを、もう一度考えてください。
失くしたのは運転免許を所持していることを証明する「免許証」という書類。
書類をなくしても、「運転できる資格」まで失った訳ではありません。
よって、
この場合は「免許証不携帯」。
決して「無免許」ではありません。
1251759656 公開 2016-5-16 13:06:00 | 显示全部楼层
運転に必要な運転免許をそもそも受けていない→無免許運転
紛失、家に忘れた等の理由で運転時に持っていない→免許不携帯
免許証を忘れた程度で無免許運転になっていたら、世の中免許取消だらけになります。
syo1046495563 公開 2016-5-16 12:13:00 | 显示全部楼层
無免許にはならないが・・・
道交法第九十五条は
「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」
となっており、「携帯出来ない事」を認識して
「故意に」違反行為を行う事をご自身がどのように考えるかだけですね
铃木里梨花 公開 2016-5-15 23:24:00 | 显示全部楼层
無免許運転にあたりませんよ。免許不携帯となります。捕まっても違反点数はつきませんが、3000円の反則金となります。
1018397033 公開 2016-5-15 20:05:00 | 显示全部楼层
「免許はあるが、免許証を持っていない」ということなので、免許証不携帯です。
lpf1148813846 公開 2016-5-15 19:37:00 | 显示全部楼层
免許不携帯だと思います。
持っていないだけなので
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