昨年の10月に一般道速度超過で1発免停(6点)になりました。1
昨年の10月に一般道速度超過で1発免停(6点)になりました。11月10日に免停30日の短縮講習を受けましたが、運転免許停止処分書欄には、12月9日が処分の満了日となると書かれています。
が、その用紙の最下欄に、運転免許停止期間短縮通知書欄というのがあり「11月10日までの停止としたので通知します」と書かれています。
1年間の無事故無違反の違反点数のリセットは一体いつなんでしょうか。
12月9日なのか、11月10日なのかだと思いますが、どちらなんでしょう。
宜しくお願いします。 講習を受けて短縮されたので、免停期間は11月10日の1日のみ
11月11日が、処分終了後の無事故無違反期間の1日目。
1年間は、その日から翌年の11月10日まで。
11月11日になった時点(11月11日午前0時)に前歴ゼロになります。 11月10日からですね。
行政処分が終了した日から起算して1年間の無事故無違反ですから。
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