水野早记 公開 2017-6-9 19:14:00

建築の仕事をしてるのですが今年3月12日から準中型ができまし

建築の仕事をしてるのですが
今年3月12日から準中型が できました
それまで普通免許しか持ってなくて
これからは4トンダンプ乗れますか
説明下手ですいません

1149246333 公開 2017-6-9 19:25:00

今って、ややこしいですよね。
準中型ができましたが、それまでに普通免許を持っていた…
いつごろ普通免許を取ったか?です。
免許証を見てみてください。
4tダンプに乗れてた昔の普通免許でしたら、今は「中型8t限定」に変わっているはずです。
そうなっていない普通免許でしたら、今年3月12日から準中型とか関係なく、
4tダンプには乗れません。

松坂 公開 2017-6-10 02:28:00

2007年(平成19年)6月2日 よりも前に普通免許証を取得されていたのであれば、
車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下の条件に収まれば、違反ではないので、4tダンプの運転は違反にならないですが、
2017年(平成29年)3月12日よりも前に普通免許証を取得だと、
車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の条件に収まれば、違反ではないです。
つまり、4tダンプは積載量がオーバーで運転出来ないです。
2017年(平成29年)3月12日、それ以降に普通免許証を取得だと
車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満および乗車定員10人以下の条件に収まれば、違反ではないですが、
4tダンプは、車両重量、積載量が共にオーバーで運転すると無免許運転ですね
4tダンプの運転をするには、2007年(平成19年)6月2日 よりも前に普通免許証を取得か、中型免許証以上の取得が条件です

1252058942 公開 2017-6-9 23:06:00

今年の3月11日までの普通免許(旧普通免許)は、3/12をもって自動的に準中型に格上げされましたが、限定5tという条件付き準中型ですから、免許の効力は変わりません。
4tダンプの「4t」とは最大積載量のことを指します。準中型限定5tでは運転できません。
また限定無しの準中型であっても、車両総重量との兼ね合いもあるので、4t車の運転はできないと考えておいた方がいいでしょう。
あなたの場合、4t車を運転するのであれば、少なくとも中型自動車免許が必要です。

iss1110706915 公開 2017-6-9 20:45:00

改定前に持っていた免許の区分は、改定後名前が変わるだけで同じ効力しか持たない。
3月12日以降、新たな区分取得や限定解除をしたなら話は変わって来ますが、そうでなければ改訂前に運転可能だった車は改定後にも運転可能だし、改訂前に運転出来なかった車は改定後も運転出来ません。

1026823874 公開 2017-6-9 20:14:00

今まで乗れなかった車両に、自動的に乗れるようになることはありません。今年の3月11日以前に普通自動車免許を取得していた人は、3月12日以降は「準中型自動車免許の5t限定」に移行していますが、この「5t」は総重量で、改正前の普通自動車免許で乗れた車両の上限がそのままです。積載量5tまで可能になったわけではありません。
また、4トン積みダンプの総重量は一般に7.5トンを超えるので、限定なしの準中型自動車免許でも運転できず、中型自動車免許以上の取得が必要です。

kad1215693534 公開 2017-6-9 19:16:00

これからは4トンダンプ乗れますか
運転する車両の
最大積載量次第
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