2007年(平成19年)6月2日 よりも前に普通免許証を取得されていたのであれば、
車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下の条件に収まれば、違反ではないので、4tダンプの運転は違反にならないですが、
2017年(平成29年)3月12日よりも前に普通免許証を取得だと、
車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の条件に収まれば、違反ではないです。
つまり、4tダンプは積載量がオーバーで運転出来ないです。
2017年(平成29年)3月12日、それ以降に普通免許証を取得だと
車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満および乗車定員10人以下の条件に収まれば、違反ではないですが、
4tダンプは、車両重量、積載量が共にオーバーで運転すると無免許運転ですね
4tダンプの運転をするには、2007年(平成19年)6月2日 よりも前に普通免許証を取得か、中型免許証以上の取得が条件です |