nab1137745107 公開 2017-11-5 12:59:00

免許の更新につての質問です。現在、アメリカに留学しているんですが、年末に日本に

免許の更新につての質問です。
現在、アメリカに留学しているんですが、年末に日本に一次帰国した時に、免許の更新をしようと思っています。
ネットで調べたところ、通常の更新手続きだと身分証提示は必要ない(免許証と更新連絡はがきのみ)と思うのですが、留学する際に住民票をぬいた(日本に住所がない)状態で、アメリカで生活しています。その場合でも、通常の更新手続きでいいのでしょうか?
と言うのも、今回帰国する時には、ビザの更新もする必要があり、ビザの更新の際に自分のパスポート(旅券)をアメリカ大使館の方に預けてしまうので、免許更新の時にパスポートが手元にないと言う状態になってしまいます。
大学の方が、来年1月中旬に始まるので、余裕を持って帰国してすぐにビザの更新ができるように予約を入れましたが、パスポートがないと免許の更新ができないようですと、予定を変更せざるを得ません。
以上長くなりましたが、質問は日本に住民票がない場合でも、免許証と更新連絡はがきのみで免許の更新手続きは可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。

1045128769 公開 2017-11-5 13:58:00

更新期間中ならばなくても大丈夫です。
更新期間中ではなく期限前更新の場合は、パスポートが必須です。ビザ申請前に更新すればいいと思います。すぐ済みますから。

har109560995 公開 2017-11-6 11:57:00

管轄の警察署にもよりますが、基本は家族(出来れば親)に住民票を取って貰ってそれを持って後は通常の手続きをします。
それで私はゴールド(アメリカでは日本の免許は使わない)に書き換えました。

1051711765 公開 2017-11-5 13:37:00

「運転免許相談所 」と検索すれば出てきたところに
Q.海外・外国に在住・滞在してる人の免許の更新って?

〇海外在住で日本国内に住所を持っていないの方(どこの市区町村にも住民登録がなく住民票を取得できない方)が、免許更新期間中に一時帰国している場合は、一時滞在先を住所地として免許証を更新することもできます。
●一時滞在先が免許証に記載されている住所と同じ場合
特別な手続きは必要ありません。一時滞在先の都道府県の免許センター・試験場・警察署などで、通常の免許証更新の手続きと同じ手順で更新することができます。
免許証更新のお知らせのハガキがなくても更新手続きはできますのでご安心ください。
●一時滞在先が免許証に記載されている住所と異なっている場合
免許証に記載されている住所を、一時滞在先の住所に変更する「住所変更」の手続きをする必要があります。
そのために、運転免許記載事項変更届を提出する必要があります。住所変更の手続きには、あわせて滞在先住所の証明として、滞在証明書を提出する必要があります。
滞在証明書ってなに?
滞在証明書とは、一時滞在先に確かに滞在しているということを証明する書類です。下記のような方法で用意する必要があります。
・本人が家主となり一戸建てやマンションなどに滞在している場合は、本人宛の郵便物などの住所が確認できる書類で大丈夫です
・実家など、家主が本人と異なる場合は、滞在する家の世帯主に滞在証明書を書いてもらう必要があります
・ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人名で、滞在証明書を作成してもらう必要があります
滞在証明書の記載事項の記載内容
滞在証明書には、下記のような内容を明記する必要があります。
一時帰国者の氏名、生年月日、滞在先住所
一時帰国者と証明する人の間柄
一時帰国者が居住している国名と、居住開始年月日
一時帰国者の滞在期間
滞在証明書の作成年月日
滞在証明書を作成した人の住所、氏名、捺印
滞在証明書の宛先 「◯◯県公安委員会 殿」
滞在証明書を提出する場合には、証明書と一緒に作成した人の住民票や、ホテルの支配人名の場合には支配人の名刺等の写しが必要になる都道府県もあります。前もって確認するようにしましょう。
滞在証明書の作成はかなり面倒です。帰国して免許証の更新をする場合は、できるだけ免許証に記載されている住所の都道府県で更新することをオススメします。なお、更新手続きは各都道府県の運転免許センター・試験場及び、警察署で行うことができます。
<とありました。

rzl1249512565 公開 2017-11-5 13:34:00

更新期間中なんだから、免許証持って更新施設にいけば良いだけ。
黙っていれば、住民票住所の変更や、抜いたかどうかなんて一切バレないよ。
お知らせハガキも不要。
それはそうと、年末の役所の休みはチェックして動いてね。

1052538757 公開 2017-11-5 13:23:00

① 運転免許証が有効期間内なら、運転免許証が本人確認書類となります。
運転免許証と更新連絡はがきと、日本国内に住民票がないため「一時滞在証明書」(都道府県により名称が異なります)が必要です。
② 「一時滞在証明書」の住所地のある都道府県でしか、運転免許証の更新ができません。
一時滞在証明書の例ですが、家族等の住所地に滞在するなら家族に、一時滞在している住所に滞在していることを証明してもらいます。
一時滞在証明書の例(神奈川県)
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83005.htm
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