原付免許の取り消しについて - 去年の3月に原付免許を取得し
原付免許の取り消しについて去年の3月に原付免許を取得しました
5月に対人事故を起こしてしまいまして
初心者期間中だったため
なにか通知が来るらしい(ネット情報です)
私はそれを見ていません。
家中探しても見つからなかったので間違えて捨てられてしまったのかもしれないです。
調べてみると、通知が届いてから1ヶ月以内に初心者講習に来ない場合
免許停止?取り消し?になる?と書いてありました
理解力がないのかよく分かりません…。
(通知の存在を知らなかった為、講習に行っていません)
つい先日踏切不停止で切符をきられまして
今日
5月に事故を起こした点数4点
この前の一時停止違反で2点
6点になったから講習きてね。こないと取り消しだよ
と言う内容の郵便が届きました。
違反した時、免許は手元にありましたので
お巡りさんに見せたのですが
自分は免許証はあっても、無免許状態だったのでしょうか?
無免許で運転していたという事ですか?
今回、講習にいけば、免許持ってるよ状態になれるのですか?
それとも、また1から試験を受けて免許を取り直さないといけないのでしょうか?
ちなみに、初めの通知が届いてから
今まで、なにか連絡が来たとかは無かったです。
無知ですみませんが、ご存知の方教えてください 間違えて捨てられてしまったのかもしれない通知は、初心運転者講習通知書です。
書留で届きますので、家族が受け取ったとしても捨てられることはないと思うのですが・・家族に今一度、確認をしてみてください。
初心運転者講習通知書が届いていたと仮定しますが、通知を受け取った翌日から起算して1ヶ月以内に受講をしない場合は再試験が確定します。
再試験の実施は免許の取得から1年経過後以降ですから、質問者さんは現在、再試験に該当しているだけで、免許の効力は有効です。
ただ、原付免許の再試験は取得時と同等の学科試験のみで、1,050円の受験手数料だけですから、初心運転者講習(10,500円)を受けていないことを悔やむ必要はないと思います。
したがって、初心運転者講習取得から1年が経過すれば、郵便物に気をつけるようにしてください。
再試験通知書も書留で届き、受験期間は通知を受け取って1ヶ月間となっています。
次に今回の通知は違反者講習通知書というもので、点数制度上での累積点数が前歴0回累積6点に達したことが理由です。
本来、前歴0回累積6点は30日の免許停止処分なのですが、軽微な違反の積み重ねで累積6点ちょうどの人に限り、違反者講習を受講することで、免許停止処分を回避でき、前歴0回累積0点の状態にしてもらうことができますので、受講をお勧めします。
違反者講習を不受講にしても、取消を受けることはありませんが、30日の短縮できない免許停止処分を受けることになり、停止処分を受けれれば前歴が1回付き、行政処分を受けやすい状態(累積4~5点で60日の停止)になってしまいます。
「こないと取り消しだよ」なんて書かれていませんから、通知をよく読んで理解してください。
~違反者講習(9,950円または14,100円)→できる限り受講、30日運転できなくなって前歴が付いてもよければ、不受講も可
~再試験(1,050円)→3月以降、学科の勉強をして必ず受験、万が一不合格になったときは当日に取消を受けますが、翌日以降、学科試験に合格して原付講習を受講すれば、いつでも再取得可(再取得費用7,750円) 初心者期間に2回以上の違反で3点以上又は1回の違反で4点以上になると、初心運行者講習の対象者となります。この通知は配達証明郵便で配達されるので、知らなかったというのは、言い訳になってしまいます。
この講習を受けるかどうかは任意です。講習を受けなかった場合は、再試験となります。この再試験に不合格だった場合や、正当な理由なく受けなかった場合は、免許取り消しとなります。ただし、再試験までに上位免許(普通自動車免許や普通自動二輪など)を取得すれば免除されます。
6点になったから講習来てねというのは、免停講習ですね。累積6点になったので30日の免停となりますが、免停講習を受けると30日の免停の場合、免停期間が29日の短縮すなわち1日の免停(講習を受けた日のみ)に短縮されます。 原付での事故後に他の免許を取得した? 理解力無いのに、また不確実なネットで聞くの?
最寄りの警察署、または自動車安全運転センターに直接問い合わせるべきですよ。
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